市県民税の特別徴収について(事業者様へ)

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ページ番号1005156  更新日 令和5年11月8日

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個人住民税(市県民税)の給与からの特別徴収を推進しています。

愛知県では、平成24年に県内全市町村が参加する「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」を設立し、個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化「あいち2012」宣言が採択されました。常滑市においても、愛知県と協力し個人住民税の特別徴収を推進しています。
事業主の皆様のご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
※地方税法および常滑市税条例の規定により、原則として給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。

特別徴収のメリット
  • 従業員の方の納税の手間を省くことができます。

  • 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員の方の1回あたりの負担が少なくなります。

  • 税額の計算は市町村で行いますので、所得税の源泉徴収のような税額の計算や年末調整は不要です。

特別徴収にはeLTAXをご利用ください

地方税に関するお手続きは、eLTAX(エルタックス)のご利用がオススメです。エルタックスを利用すれば、窓口へ行かずにオフィスや自宅からインターネットを通じて手軽に手続きができます。

※エルタックスのご利用方法については、地方税共同機構ホームページをご参照ください。

特別徴収に係る手続きについて

新たに特別徴収をはじめるとき

事業を開始されたときなど、新たに特別徴収を始めるときは、各従業員について「特別徴収への切替依頼書」を税務課市民税チームまで提出してください(新たに特別徴収を開始された事業所様の指定番号は、市からの通知にてお知らせしますので、空欄のまま提出してください)。
ご提出いただいた切替依頼書に基づき、毎月中旬と月末に通知書をお送りしています。また、通知書の送付とあわせて、「納入書」および「特別徴収のしおり」もお送りします。

新たに従業員を雇い入れたとき

従業員を新たに雇用したときなど、従来普通徴収の方法で市県民税を納付されていた人について特別徴収を始められるときは、「特別徴収への切替依頼書」を税務課市民税チームまで提出してください。
ご提出いただいた切替依頼書に基づき、毎月中旬と月末に税額の決定通知書をお送りします。

 

途中で退職者があったとき

特別徴収している従業員が翌年5月までの間に退職するなどし、給与から徴収できなくなったときは「給与所得者異動届出書」を税務課市民税チームまで提出してください。
退職以降、徴収できなかった税額については、次のいずれかの方法で納めていただきますので、届出書に退職後の納付方法を記入してください。

  • 退職時に一括して納める(一括徴収)
  • 再就職先で引き続き特別徴収の方法により納める
  • 普通徴収の方法により個人で納める
従業員が転居したとき

特別徴収されている従業員が翌年5月までの間に転居したときでも、引き続き常滑市に納入していただきますので、事業所様からの届出は不要です。
市県民税はその年の1月1日の住所が基準になりますので、途中で他市町村に転居しても、その年度の市県民税については引き続き常滑市に納めていただきます。

 

事業所の所在地や名称などが変わったとき

事業所様の所在地や名称、連絡先などに変更があったときは、「特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書」を税務課市民税チームまで提出してください。
※届出には、事業所様の法人番号の記載(個人事業主様のときは、個人番号の記載と番号確認・本人確認書類の添付)が必要です。

※法人市民税の届出とは別になります。常滑市内の事業所がある法人様は、あわせて法人市民税にかかる届出書も提出してください。

 

納期特例

従業員が10人未満の事業所様の場合、申請により、納入する回数が年2回になる納期の特例が利用できます。
通常、毎月徴収した税金については翌月に納入していただきますが、納期の特例が適用される事業所様については、6月~11月に徴収した分を12月に、12月~翌年5月に徴収した分を翌年6月に納入していただきます。
反対に、従業員数が10人以上になるときは納期特例を取下げる必要があります。申請書備考欄に取下げ理由を明記してください。
※届出には、事業所様の法人番号の記載(個人事業主様のときは、個人番号の記載と番号確認・本人確認書類の添付)が必要です。
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税務課市民税チームまで提出してください。

税に関する各種様式ダウンロードページ

その他税に関する各種様式は以下のページに掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください