上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択について(令和5年度までで終了)

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ページ番号1006254  更新日 令和4年12月1日

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概要

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税では申告し、市民税・県民税では申告不要とする異なる課税方式を選択することができます。

所得税と市県民税で異なる課税方式の選択は、令和5年度(令和4年分)まで可能です。令和6年度(令和5年分)以降は、所得税で選択した課税方式を市県民税でも適用します。

申告方法

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、次のいずれかの方法で申告してください。

(1)確定申告をする
市民税・県民税において上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択することができます。その場合は、確定申告書の提出のみで完結し、異なる課税方式を選択する旨が記載された市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。

 

配当の選択 確定申告書

※ 確定申告書で選択できる方は、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを市民税・県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)に限ります。
上場株式等の一部のみ異なる課税方式を選択する場合や非上場株式がある場合は(2)の市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

 

(2)市民税・県民税申告をする
市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

(ア)所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税申告書左下隅の「チェック欄」にチェックをいれてください。併せて所得税の確定申告書(控)の写しを添付し、市民税・県民税申告書に市民税・県民税での課税方式を記載してください。
※確定申告書に記載した上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等のうち異なる課税方式を選択する部分を明示したもの。

 

配当選択 市民税・県民税申告書

※ この欄にチェックがある場合は、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、市民税・県民税申告書に記載のとおり、⼜は記載のないとおりに課税を⾏います。

(イ)上場株式等の配当所得・譲渡所得の分離課税がある場合で、損失を繰り越したい場合は、「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」を本市ホームページからダウンロード・印刷していただくか、税務課市民税チームに請求し、市民税・県民税申告書と⼀緒に提出してください。

 

注意事項

・申告不要制度を選択した結果、市民税・県民税では配偶者控除・扶養控除などの控除を適用する場合は、扶養者は別途市民税・県民税申告書の提出が必要になります。また、配偶者特別控除の控除額が変更になる場合、寡婦控除やひとり親控除を適用する場合も別途市民税・県民税申告書の提出が必要になります。

・異なる課税方式を選択することで、住民税における扶養控除の適用や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料など各種保険料の算定の基となる総所得金額等・合計所得金額や住民税の非課税判定に影響があります。

・申告不要とした所得の配当割額や株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。

・源泉徴収ありの特定口座内で取引している上場株式等に係る配当等について、納税通知書送達後に申告書が提出された場合、該当の上場株式等に係る配当等(譲渡損益も含む)は市民税・県民税の算定において算入することができません。

・譲渡損失や先物取引の繰越控除を適用するには、損失のあった年度から連続して納税通知書送達前に繰越する損失額を記入した申告書を提出する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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