【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の受付は令和6年11月29日(金)をもって終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割から「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。
支給対象者
常滑市から令和6年度住民税が課税されている方のうち、納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。
対象の方へは8月9日(金)に手続きの案内と「調整給付金支給確認書」を送付しました。
【定額減税可能額】
所得税分 3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除きます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。
【令和6年分推計所得税額】
市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額です。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、今回の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
【支給の対象とならない方】
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 定額減税しきれた方
- 所得税および住民税所得割が非課税の方
支給金額
次の、(1)と(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額 ※税額等はいずれも減税前
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 (0を下回る場合は0とする)
(2)個人住民税分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額 (0を下回る場合は0とする)
支給金額 = (1) + (2) (1万円単位で切り上げ)
例えば・・・
扶養している方がおらず、所得税7,000円・住民税所得割14,000円(減税前)の納税者の場合
(1)30,000円 ー 7,000円 = 23,000円
(2)10,000円 - 14,000円 = △4,000円 → 0円(0円を下回るため0円とする)
支給金額 = 23,000円 + 0円 = 23,000円 → 3万円(1万円単位で切り上げ)
3人を扶養していて、所得税29,000円・住民税所得割34,000円(減税前)の納税者の場合
(1)120,000円 ー 29,000円 = 91,000円
(2)40,000円 - 34,000円 = 6,000円
支給金額 = 91,000円 + 6,000円 = 97,000円 → 10万円(1万円単位で切り上げ)
支給手続き
調整給付金を受け取るにはお手続きが必要です。
対象の方には8月9日(金)に確認書を送付しました。
以下のいずれかの方法で支給手続きをお願いします。
手続き方法 | 内容 |
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郵送 |
確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて常滑市役所までご返信ください <以下の書類を添付してください> ・本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード(表面)等)の写し(必須) ・通帳の写し(「確認書に記載されている口座」または「公金受取口座」以外への振込を希望する方のみ) ・代理人の本人確認書類の写し(代理の方が確認書を提出する場合のみ)
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LINE登録 |
LINEアプリを使って、常滑市LINE公式アカウントから確認書の確認結果を登録してください ※マイナンバーカードが必要です
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お手続きの期限
令和6年11月29日(金)
支給時期
市が確認書を受理した日から4週間程度
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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