常滑市税条例で指定する寄附金税額控除について

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ページ番号1005952  更新日 令和5年3月29日

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対象となる寄附金について

 個人住民税の寄附金控除の対象として、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から、常滑市が条例で定めるものは以下のとおりです。

  1. 県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関するものに限る。)

    法人のリストについては愛知県ホームページ「条例指定寄附金の取扱いについて」をご覧下さい。
    https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html
     
  2. 常滑市税条例第33条の6第1項第11号で市長が定める寄附金

    下表の法人又は団体に対する当該法人又は団体の県内の事業所又は事業所において行われる事業に関連して支出した寄附金が対象です。
     
    法人又は団体の名称 法人又は団体の主たる事務所の所在地

    法人又は団体の県内の事務所又は

    事業所の所在地

    指定の

    有効期間

    国立大学法人京都大学 京都市左京区吉田本町36番地1 犬山市官林41番地2

    令和3年1月1日~令和7年12月31日

    大学共同利用機関法人

    自然科学研究機構

    東京都三鷹市大沢二丁目21番1号 岡崎市明大寺町字西郷中38番地 令和3年1月1日~令和7年12月31日
    独立行政法人国立病院機構 東京都目黒区東が丘二丁目5番21号

    名古屋市中区三の丸四丁目1番1号

    名古屋市名東区梅森坂五丁目101番地

    名古屋市守山区大森北二丁目1301番地

    豊橋市飯村町字浜道上50番地

    令和3年1月1日~令和7年12月31日
    公益財団法人オイスカ 東京都杉並区和泉二丁目17番5号

    豊田市勘八町勘八27番地56

    令和3年1月1日~令和7年12月31日

    公益財団法人メイク・ア・ウィッシュオブジャパン

    東京都千代田区九段南三丁目2番4号

    アシスト麹町ビル4F

    名古屋市東区葵三丁目24番2号第5オーシャンビル8F

    令和3年1月1日~令和7年12月31日

    学校法人平成医療学園

    大阪府大阪市北区豊崎七丁目7番17号 名古屋市千種区今池一丁目5番31号 令和5年1月1日~令和9年12月31日
     

     

寄附金税額控除額

(寄附額-2,000円)×10%

※寄附金控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の30%が上限です。

手続きの方法

この寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、申告を行っていただく必要があります。確定申告をする場合、第二表「住民税に関する事項」の「都道府県条例指定寄附」及び「市区町村条例指定寄附」に記載していただくことで市県民税で適用することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください