定額減税について

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ページ番号1007736  更新日 令和6年6月19日

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個人住民税の定額減税について

経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税の定額減税とあわせて令和6年度の個人住民税の定額減税を実施します。

対象となる方には、減税後の金額で納税通知書等を発送いたします。

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、扶養親族(配偶者を含む)1人につき1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者や扶養親族は、原則として前年12月31日の現況によります。

※3 前年の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者に扶養する配偶者がいる場合、令和6年度の個人住民税において配偶者にかかる1万円分(加算分)の減税はされません。

※4 令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者に扶養する配偶者がいる場合、令和7年度の個人住民税において1万円の減税がされます。

減税方法

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で均されます。

公的年金等の所得に係る特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

 

備考

・減税額については、納税通知書課税明細の税額欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除のなど、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)がされます。対象者には別途案内を送付します。

・給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください