常滑市定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
令和6年度に実施した定額減しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給するものです。
対象者
令和7年度個人住民税が常滑市で課税(原則として令和7年1月1日に常滑市に住民登録がある方)され、以下の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円をこえる場合は対象外となります。
不足額給付(1)
令和6年度に実施した調整給付金の算定において、令和5年中の所得・扶養情報等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、確定申告などで令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付額との間に差額が生じた方に対して、その差額を給付します。
不足額給付(2)
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
具体的には以下の要件をすべて満たす方をいいます。
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得者世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※低所得者世帯向け給付とは以下のことをいいます。
・エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯に7万円を支給)
・令和5年度エネルギー・食料品価格等価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)
・令和6年度エネルギー・食料品価格等物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税が非課税または令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給)
給付額
不足額給付(1)に該当する方
本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
不足額給付(2)に該当する方
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付時期
詳細が決まり次第、市ホームページや広報とこなめでお知らせします。
申請方法
詳細が決まり次第、市ホームページや広報とこなめでお知らせします。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください
給付金の支給や定額減税をかたる詐欺行為にご注意ください。
不審な電話があった場合は、市役所または警察署にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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