常滑市定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1008642  更新日 令和7年8月5日

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制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給するものです。

支給対象者の方には、「支給確認書」または「支給のお知らせ」を令和7年8月5日から順次発送いたします。

※課税状況の調査等により発送時期が遅れる可能性があります。ご了承ください。

対象者

令和7年度個人住民税が常滑市で課税(原則として令和7年1月1日に常滑市に住民登録がある方)され、以下の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円をこえる場合は対象外となります。

不足額給付(1)

令和6年度に実施した調整給付金の算定において、令和5年中の所得・扶養情報等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、確定申告などで令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付額との間に差額が生じた方に対して、その差額を給付します。

 

《給付対象となりうる具体例》

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・令和6年中に子どもの出生等があり、扶養親族が増加したことによって、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付の算定後に税額の修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した方

不足額給付(2)

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

具体的には以下の要件をすべて満たす方をいいます。

令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)

税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)

低所得者世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※低所得者世帯向け給付とは以下のことをいいます。

・エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯に7万円を支給)

・令和5年度エネルギー・食料品価格等価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)

・令和6年度エネルギー・食料品価格等物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税が非課税または令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給)

 

《給付対象となりうる具体例》

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額が48万円超の方   など

給付額

不足額給付(1)に該当する方

「本来給付すべき所要額(不足額給付時における調整給付所要額)」と「当初調整給付の額(令和6年度支給)」の差額

図

不足額給付(2)に該当する方

1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期

令和7年9月から順次給付します。

申請を受け付けてから給付まで4週間程度かかります。

申請方法

(1)郵送

 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書)」に必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座の通帳等の写しを添付して提出してください。

(2)LINE登録

 LINEアプリを使って、常滑市LINE公式アカウントから確認結果を登録してください(手続きの仕方については、下記ページをご参照ください)。

※「支給のお知らせ」が送付された方は、申請手続きは必要ありません。

申請期限

令和7年10月31日(金)

その他

基本的に対象者の方には、こちらから案内を送付いたしますが、確認書等が届かず、自分が給付対象になるか不明な場合はお問合せください。

【問合せ先】

常滑市役所税務課(調整給付金窓口) ☎0569-47-6157

受付期間:令和7年8月5日(火)~11月28日(金)

受付時間:9:00~16:30(土日祝日除く)

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください

給付金の支給や定額減税をかたる詐欺行為にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください