市県民税(概要)

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ページ番号1000579  更新日 令和5年4月1日

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納税義務者や納税方法などについて説明します

個人の市県民税(住民税)は、その年の1月1日に住んでいる人に課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得などに基づいて計算されます。また、その年の1月1日に住んでいない人で事務所、事業所または家屋敷を所有している人も均等割が課税されます。

納税義務者

均等割・所得割

個人の市県民税は、

  • 均等割:一定の所得がある人が均等の額を負担
  • 所得割:その人の所得などに応じて負担

の2つから構成されます。

※それぞれの税額、計算方法などは、市県民税(計算方法)のページをご覧ください。

ご負担いただく税額

※市内に住所または事務所などがあるかどうかは、1月1日現在の状況で判断しますので、1月2日以降に死亡や転出・出国した場合も納税義務者に該当します。

ご負担いただく税額
納税義務者 納める税
市内に住所がある人 均等割と所得割の合計
市内に事務所、事業所または家屋敷を所有する人で、市内に住所がない人 均等割のみ

市県民税が課税されない人

均等割・所得割が課税されない人
  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、次のいずれかに該当する人で合計所得金額(※1)が135万円以下の人
    障害者
    未成年者(※2)
    寡婦またはひとり親
均等割が課税されない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 扶養親族(注)がない人…38万円
  • 扶養親族がある人…28万円×(1+扶養親族の数)+26万8千円
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等(※3)が次の金額以下の人
  • 扶養親族(注)がない人…45万円
  • 扶養親族がある人…35万円×(1+扶養親族の数)+42万円

…「扶養親族」には、同一生計偶者および年少扶養親族を含み、配偶者特別控除および専従者控除の対象者を除きます。

※1 合計所得金額
純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失、先物取引の差金等決済に係る損失および雑損失の繰越控除の各規定を適用しないで計算した下の1~8の所得金額の合計額

※2 未成年

民法改正による成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が非課税措置の対象となります。

<未成年者の対象年齢>

(令和4年度まで)1月1日現在で20歳未満

(令和5年度から)1月1日現在で18歳未満

※3 総所得金額等
次の1~8の所得金額の合計額

  1. 総所得金額
  2. 短期譲渡所得の金額(特別控除前)
  3. 長期譲渡所得の金額(特別控除前)
  4. 上場株式等に係る配当所得の金額
  5. 株式等に係る譲渡所得等の金額
  6. 先物取引に係る雑所得等の金額
  7. 退職所得金額
  8. 山林所得金額

市県民税の減免

市県民税の減免

常滑市税条例第49条および常滑市税の減免に関する規則により、下表の「市民税を減免する必要があると認められる人」は、個人の市民税が減免される場合があります。個人の市民税が減免される人は、あわせて個人の県民税も減免されます。

…この表における「合計所得金額」は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額をいいます。
…この表で言う「前年」とは、当該年度の賦課期日である1月1日から見た前年を指します。(例:令和5年度の賦課期日は令和5年1月1日となりますので、「前年」は令和4年を指します。)

市民税を減免する必要があると認められる人と減免される税額 一覧
市民税を減免する必要があると認められる人 減免される税額 添付または提示する書類 申請期限
生活保護法の規定などによる保護を受けている人 保護を受けている期間に到来する納期にかかる納付額の全部。ただし、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。 (他市町村で保護を受けているときはそれを証明する書類) 減免事由の発生の日以後到来する納期限と減免事由の発生の日から30日を経過した日のいずれか遅い日
継続して6カ月以上の療養により所得が減少する人で、前年中の合計所得金額(注)が210万円以下の人

療養期間に到来する納期にかかる納付額 の全部(分離課税にかかる所得割を除きます)。ただし、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。

医師による診断書など (療養期間等が明記されているもの) 減免事由の消滅の日以後到来する納期限と減免事由の消滅の日から30日を経過した日のいずれか遅い日
1月2日以降に死亡した人で、前年中の合計所得金額(注)が210万円以下の人 死亡後に到来する納期にかかる納付額の全部 (分離課税にかかる所得割を除きます)。ただし、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。 (転出後に死亡したときはそれを証明する書類) 減免事由の発生の日以後到来する納期限と減免事由の発生の日から30日を経過した日のいずれか遅い日
雇用保険法の規定による失業給付金の受給資格を有する人で、前年中の合計所得金額(注)が210万円以下の人 当該給付金の支給の対象となる期間に到来する納期にかかる納付額の全部 (分離課税にかかる所得割を除きます)。ただし、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。

次のいずれかの書類など

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険特例受給資格者証
  • 日雇労働被保険者手帳
納期限

1月1日において、地方税法の定める勤労学生である人

税額の全部。ただし、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。 学生証、卒業証書など学生であったことを証明する書類

納期限

失業又は休廃業等により本年中の合計所得金額(注)の見込額が前年の1/2以下に減少する人

(1)前年中における合計所得金額(注)が210万円以下の場合は申請後に到来する納期に係る所得割 (分離課税にかかる所得割を除きます)の1/2を減免

(2)前年中における合計所得金額(注)が310万円以下の場合は申請後に到来する納期に係る所得割 (分離課税にかかる所得割を除きます)の1/4を減免

(1)と(2)いずれの場合も、申請期限後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に相当する額に限るものとする。

本年中の所得がわかるもの

  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 収支内訳書  等

納期限

 

手続き

申請期限までに、減免申請書に添付又は提示する書類を添えて、税務課市民税チームまで提出してください。

納付の方法について

市県民税は、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」および「公的年金等からの特別徴収」の3つの方法で納税していただきます。

普通徴収

個人事業主などの市県民税は、納税通知書により市から直接納税者に通知されます。
6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付していただきます。口座振替をご利用の人で、1)前納の人は第1期納期限の日に年税額の全額、2)期別の人は各期納期限の日に各納期の税額が引き落としになります。
第1期…6月30日
第2期…8月31日
第3期…10月31日
第4期…翌年1月31日

※いずれも、納期限が土日・祝日の場合には、翌開庁日になります。

給与からの特別徴収
給与所得者の市県民税は、特別徴収税額の決定通知書により市から給与支払者を通じて納税者に通知されます。
6月から翌年5月までの12カ月で、給与支払者が毎月の給与から税金を徴収して納入します。
公的年金等からの特別徴収
その年の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得にかかる税額がある人は、納税通知書により市から納税者に通知されます。
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の公的年金から徴収されます。
※4月、6月、8月の徴収税額は、仮徴収として前年度の年税額の1/6の額が徴収されます。

※これらの納税の方法は、納税者の所得の種類によって2つないし3つが組み合わされます。たとえば、給与と公的年金等がある65歳以上の人は給与からの特別徴収と公的年金等からの特別徴収の2つの方法によって徴収されます。

給与以外の所得の納付方法の選択

給与所得者で給与以外の所得がある人(注)は、確定申告などの申告時に納付方法を選択することができます。申告書に選択がないときは、すべて特別徴収の方法になります。
…その年の4月1日現在で65歳以上の人は、公的年金等にかかる雑所得についてこの選択をすることができません。

すべて特別徴収の方法で納付
年間の税額(給与所得と他の所得を合計して計算した税額)すべて給与からの特別徴収。
特別徴収と普通徴収を併用
年間の税額のうち、給与所得分の税額を給与からの特別徴収、その差額を普通徴収。
ただし、65歳以上の人の公的年金等にかかる雑所得についての税額は公的年金からの特別徴収になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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