法人市民税について

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ページ番号1000590  更新日 令和4年12月28日

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申告や届出等について説明します

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人のほか人格のない社団等にかかる税で、均等割と法人税額等に応じて負担する法人税割から構成されます。

納税義務者

市内に事務所または事業所を有する法人

納める法人市民税:均等割・法人税割

市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの

納める法人市民税:均等割

均等割

法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と(市内の)従業者数に応じた税額を納めるものです。

資本金等の額が50億円を超える法人

市内の従業者数が50人超の税率(税額):300万円
市内の従業者数が50人以下の税率(税額):41万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

市内の従業者数が50人超の税率(税額):175万円
市内の従業者数が50人以下の税率(税額):41万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

市内の従業者数が50人超の税率(税額):40万円
市内の従業者数が50人以下の税率(税額):16万円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

市内の従業者数が50人超の税率(税額):15万円
市内の従業者数が50人以下の税率(税額):13万円

資本金等の額が1,000万円以下の法人

市内の従業者数が50人超の税率(税額):12万円

上記に掲げる法人以外の法人等の税率(税額)

5万円

※資本金等の額とは、期末現在にかかる資本金等の額または連結個別資本金等の額との合計額をいいます。

法人税割

市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準とする税額を納めるものです。

※税制改正により、法人税割の税率が以下のとおりに変更になります。

  • 令和元年10月1日以降にはじまる事業年度:課税標準となる法人税額×6.0%
  • 令和元年9月30日以前にはじまる事業年度:課税標準となる法人税額×9.7%

2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして按分します。

法人市民税の申告と納税

中間申告

(1)予定申告

納める税金:均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(注)
申告と納税の期限:事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

(注)税制改正にともなう経過措置により、令和元10月1日以降にはじまる最初の事業年度については、「前事業年度の法人税割額×6」の部分が「前事業年度の法人税割額×3.7」になります。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)

(2)仮決算による中間申告

納める税金:均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額
申告と納税の期限:事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

確定申告

納める税金:均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く)
申告と納税の期限:事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(法人税の申告期限の延長の特例を受けている場合の申告期限はその延長された申告期限)

各種届出書

設立、設置、転入出、解散、清算結了、廃止をした場合

届出書

必要書類

・登記事項証明書(登記簿謄本)の写し

・定款の写し

社名、住所、代表者、決算期、資本金等が変更になった場合

届出書

必要書類

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
  • 決算期を変更した場合は定款の写し、または議事録の写し

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください