戸籍に関する証明書について
戸籍に関する証明の申請や手数料について説明します
戸籍の証明書について
戸籍は日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。
身分関係や親族関係の証明書類として、各種申請手続に利用されています。
種類 | 手数料(一通あたり) |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている全部事項 | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本):戸籍に記載されている一部事項 |
450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本):全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本):全員が除籍になった戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本:戸籍の改製があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍抄本:戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの |
750円 |
戸籍の附票:戸籍に記載されている方の住民登録の異動について証明したもの |
200円 |
戸籍の受理証明書:戸籍の届出を常滑市が受理したことを証明するもの※ |
350円 |
受理証明書(上質紙・賞状タイプ):常滑市で受理をした、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の受理証明書について、上質紙・賞状タイプで作成したもの※ |
1400円 |
届書記載事項証明:常滑市で届出をした、婚姻・出生・死亡・離婚等の届書に記載があることを証明したもの※ |
350円 |
身分証明書:禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの※ |
200円 |
独身証明書:「戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない」ことを証明するもの※ |
200円 |
不在籍証書:「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が常滑市にない」ことを証明するもの |
200円 |
※受理証明書は常滑市で戸籍の届出をした届出人(届出人欄に署名された方)のみが請求できます。代理人の場合は届出人の委任状が必要です。
※受理証明書(上質紙・賞状タイプ)の作成には、一週間ほどお時間をいただきます。
※届書記載事項証明書は請求できる方及び請求理由が明確に定められています。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
※身分証明書の申請は本人(未成年者の場合は親権者)のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。
※独身証明書は本人のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。また結婚相談所等の申し込みに使用する場合に限ります。
詳細は、以下のページでご確認ください。(一部)
常滑市に本籍がある戸籍の証明書を請求できる方について
本人等請求
請求する戸籍に記載されている方や夫や妻(配偶者)、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
第三者請求
本人等以外の方(第三者)が請求する場合
(注)平成20年5月1日に改正戸籍法が施行され、第三者からの請求や審査について厳格化されました。ご請求の際には請求理由を明確に示す必要がありますので以下の点をご注意ください。
1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
【例】被相続人新宿花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。
2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合
戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
【例】被相続人新宿花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を〇〇法務局へ提出する必要がある。
3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする事由
※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。
(注)第三者請求する場合、疎明資料として資料の請求を求める場合があります。請求時に提示できるようにご持参ください。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。
上記以外の方が上記に該当する人からの委任によって請求する場合は、本人からの委任状が必要になります。(様式の定めはありません)
弁護士等請求(職務上請求)
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。
請求時に必要なものについて
本人等請求の場合
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、及び運転免許証、パスポート、在留カードなど)
第三者請求の場合
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、及び運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・請求理由の疎明資料
弁護士等請求(職務上請求)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、及び運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・有効期限内の統一申請書
・顔写真つきの資格書等
※受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
※対象の戸籍の本籍および筆頭者が明記されていない場合は返戻させていただきます。
<例>被相続人〇〇の相続登記について、被相続人の妻〇〇からの依頼に基づき、被相続人の子である〇〇の戸籍謄本を〇〇法務局へ提出する。
(注)上記の内容は法務省戸籍のABCを基に作成しています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
証明書の取得方法
窓口で請求する場合
窓口で直接証明書を請求する方法です。詳しくは以下のページをご確認ください
常滑市を本籍地にしている人以外の戸籍の請求方法についてです。申請できる人がより厳格化していますので詳しくは、以下のページをご確認ください。
コンビニで取得する場合
利用者用電子証明書が格納されているマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアなどで戸籍謄抄本を取得することができます。
郵送請求
窓口開庁時間内に来庁できない方は郵送で請求することができます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください