住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

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ページ番号1003478  更新日 令和5年7月28日

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本人通知制度の概要

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の委任状を持った代理人や法律で請求が認められている第三者に交付したときに、事前に登録した方に対して『交付した』という事実をお知らせするものです。

この制度を実施することにより、住民票の写し等の不正取得が発覚する可能性が高まることから不正取得の抑止効果が期待できます。また、不正取得された場合の早期発見につながることから、二次的被害の発生を防ぐ効果が期待できます。

※この制度は、法律で認められている請求があったときに、登録をした方に、交付してよいか否かの確認をしたり、交付ができないようにする制度ではありません。

イメージ図

対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び個人事項証明書(戸籍抄本)(除籍を含む)
  • 戸籍一部事項証明書(除籍を含む)

※通知の対象となるのは、住所又は本籍が常滑市の場合のみです。住所又は本籍が常滑市以外の証明書は、通知の対象となりませんのでご注意ください。

本人に通知される内容

交付通知書には、次の項目を記載してお知らせします。

  • 交付した年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別

   登録者の代理人に交付した場合は「代理人」と記載されます。

   代理人以外の第三者に交付した場合は「代理人以外の者」と記載されます。

  ※証明書を交付した代理人や第三者の氏名等は記載されません。

通知された内容について、もっと詳しく知りたいとき

個人情報の開示を請求できます。

個人情報の保護に関する法律に基づいて、自己情報の開示請求をすることができます。

ただし、開示される内容は、個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となります。

通知の対象にならない請求

登録をしていても、次の請求のときは、住民票の写し等が交付されても通知の対象とはなりません。

  • 登録者本人による請求
  • 登録者と同一世帯員による住民票の写し等の請求
  • 登録者と同一戸籍の方、配偶者、直系の尊属及び卑属(祖父母・父母・子・孫等)による戸籍謄本等の請求
  • 国や地方公共団体の機関からの公用請求

登録した方が引っ越し・結婚・死亡などで住所や戸籍が変わった場合

転出または転居等により、登録した内容に変更が生じた場合は、「常滑市本人通知制度登録事項変更届出書」により届出をしてください。
登録した方が死亡したり、失踪宣告又は居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を取り消します。

登録の取消しを希望する場合

登録の取消しを希望する場合は「常滑市本人通知制度登録取消申請書」により申請をしてください。

登録手続きについて

登録ができる方

  • 常滑市に住民登録がある方(過去にあった方)
  • 常滑市に本籍がある方(過去にあった方)

必要なもの

  • 常滑市本人通知制度登録申請書
  • 登録する方の本人確認書類
  • 代理人(登録を希望する方から委任を受けた方)の場合は、登録者が自署した委任状、代理人の本人確認書類、登録する方の本人確認書類(登録する方の本人確認書類はコピーでも可)
  • 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類

  ※ 常滑市に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。

《本人確認書類》

  • 1種類でよいもの

   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写

   真付きの本人確認書類

  • 2種類必要なもの(下記Aの書類を2点、または下記A・Bの書類から各1点が必要です。)

   A:健康保険証、年金手帳、年金証書、医療費受給者証(市区町村発行のもの)など

   B:学生証、法人が社員に対して発行した身分証明書(社員証)、預金通帳、キャッシュカード、診察券な

      ど

その他の本人確認書類については、お手数ですが、事前に市民窓口課までご相談ください。

更新手続きについて

引き続き登録を希望される場合は、再度、登録の手続きが必要となります。

更新申請期間

従前の登録期間満了日の1カ月前から満了日まで

登録期間

新規登録の場合:申請した日の翌日から5年間

 ※登録期間満了日を経過し、かつ、更新の申請がない場合は、自動的に登録が取り消しとなります。

更新の場合:従前の登録期間満了日の翌日から5年間

受付場所・受付時間

市民窓口課 平日 午前8時30分から午後5時15分

※常滑市外にお住まいの方や、ご病気などの事情で窓口にお越しになれない方は、郵送でも申請できます。必要書類を市民窓口課宛てに送付してください。なお、郵送での申請時には記入内容に不明な点があった場合にご連絡をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分~午後5時15分)に連絡のできる電話番号を必ず記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください