情報公開
常滑市の情報公開制度についてご案内します。
「情報公開制度」って何?
皆さんの請求に応じて市が公文書を公開する仕組みをいいます。公開することで、市の仕事内容をよく知ってもらい、市民の皆さんと市との信頼関係を増進しようとするものです。
開示を請求できる公文書は?
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書やフィルム、ビデオテープ、フロッピーディスクなどで、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが対象になります。
実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、モーターボート競走事業管理者、議会をいいます。
ただし、公文書に記載している情報でも公文書開示請求によらず、任意に提供できる場合があります。
開示できない情報は?
この制度では、公文書は原則としてすべて開示されますが、次のような情報が含まれている公文書は例外的に開示されません。なお、公文書に、開示できない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。
- 法令等により開示できないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命や財産などの保護、犯罪の予防などに支障を生ずるおそれがある情報
- 市の附属機関などの会議に関する情報で、その附属機関などの規程等で公開しないことと定められている情報
- 市と国等との間における協議、協力等の情報で、市と国等との協力関係などが損なわれるなどのおそれがある情報
- 市等の事務事業の意思形成過程における審議、検討等に関する情報で、その意思形成に支障を生ずるおそれがある情報
- 市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示を請求できる人は?
市民に限らず、どなたでも(法人含む。)公文書の開示を請求することができます。
開示の請求方法は?
(1)事前に、担当する部署に「請求する公文書を保有しているか」、「どのような方法で公文書を入手することができるのか」等をお問合せください。
(2)公文書の開示請求による必要がある場合には、担当部署との間で「どのように請求内容を記載すればよいか(行政文書の名称は何か)」等を調整してください。
(3)その後、「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(市役所3階)に提出してください。
※郵送による請求も可能ですが、ファクスによる請求はできません。
開示するかどうかの決定は?
原則として、請求があった日から15日以内に決定し、通知書でお知らせします。請求のあった公文書を開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
開示の方法は?
請求に応じ、閲覧か写しの交付のどちらかの方法で行います。 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望された場合は、実費をいただきます。
<写しの郵送を希望される場合>
次のとおり、写しを郵送により交付することもできます(開示する文書のコピー代と郵送料は、請求者の実費負担となります。)。
(1)(請求者)郵送による交付を事前に連絡
(2)(市役所)交付決定・実費負担額の連絡(郵送にて通知)
(3)(請求者)送付された納入通知書を使用して、実費負担額分の金銭の入金
(4)(市役所)入金確認後、開示決定された文書の写しを郵送
請求書の様式
こちらのファイルをダウンロードし、印刷したものに必要事項を記載の上、市役所3階の総務課までお持ちください(なお、総務課にも同じ用紙を用意しています。)。
あいち 電子申請・届出システム
電子申請による手続ができます。ご利用の際は、リンク先の利用規約、FAQ等をご確認ください。
令和5年度常滑市情報公開制度の実施状況
請求件数と決定状況は次の一覧表のとおりです。
請求件数 |
103件 |
|
---|---|---|
請求者の内訳 ( )は市内分 |
団体等 | 33(4) |
個人 | 70(8) | |
決定の内訳 | 全部開示 | 50 |
部分開示 | 28 | |
不開示 | 7 | |
文書不存在 | 18 | |
請求内容の内訳 | 福祉 | 4 |
農業 | 4 | |
水道 | 4 | |
工事・開発 | 7 | |
税 |
5 | |
学校 | 28 | |
議会 | 39 | |
消防 | 2 | |
その他 | 10 | |
審査請求 | 15 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
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