情報公開

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ページ番号1001512  更新日 令和8年5月27日

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常滑市の情報公開制度についてご案内します。

「情報公開制度」って何?

皆さんの請求に応じて市が公文書を公開する仕組みをいいます。公開することで、市の仕事内容をよく知ってもらい、市民の皆さんと市との信頼関係を増進しようとするものです。

開示を請求できる公文書は?

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書やフィルム、ビデオテープ、フロッピーディスクなどで、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが対象になります。

実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、モーターボート競走事業管理者及び議会をいいます。

ただし、公文書に記載している情報でも公文書開示請求によらず、任意に提供できる場合があります。

建設工事の金入り設計書の情報提供について

常滑市が発注する建設工事の金入り設計書については、情報公開制度に基づく開示請求ではなく、電子メールによる情報提供を行っています。

詳細は、以下のページをご覧ください。

開示できない情報は?

この制度では、公文書は原則としてすべて開示されますが、次のような情報が含まれている公文書は例外的に開示されません。なお、公文書に、開示できない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。

  • 法令等により開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命や財産などの保護、犯罪の予防などに支障を生ずるおそれがある情報
  • 市の附属機関などの会議に関する情報で、その附属機関などの規程等で公開しないことと定められている情報
  • 市と国等との間における協議、協力等の情報で、市と国等との協力関係などが損なわれるなどのおそれがある情報
  • 市等の事務事業の意思形成過程における審議、検討等に関する情報で、その意思形成に支障を生ずるおそれがある情報
  • 市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示を請求できる人は?

市民に限らず、どなたでも(法人含む。)公文書の開示を請求することができます。

開示の請求方法は?

窓口請求、オンライン請求、郵送請求のいずれかの方法で請求ができます。

※ファクス又は電子メールによる請求はできません。

※事前に、担当部署との間で「どのように請求内容を記載すればよいか(行政文書の名称は何か)」等を調整してください。

窓口請求

「公文書開示請求書」に必要事項を記入の上、総務課(市役所3階23番窓口)に提出してください。

請求書様式

こちらのファイルをダウンロードし、ご使用ください(総務課にも同じ用紙を用意しています。)。

オンライン請求

以下のフォームに必要事項を入力してください。

郵送請求

「公文書開示請求書」に必要事項を記入の上、総務課宛てに郵送してください。

開示するかどうかの決定は?

原則として、請求があった日から15日以内に決定し、通知書でお知らせします。請求のあった公文書を開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

開示の方法は?

請求に応じ、閲覧か写しの交付のどちらかの方法で行います。 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望された場合は、実費をいただきます。

紙媒体による写しの交付を希望する場合

総務課窓口での交付

(1)開示決定後、総務課から実費負担額を連絡します。

(2)総務課窓口にて実費負担額分の金銭をお支払いください。

(3)開示文書を交付します。

郵送での交付

(1)総務課から開示決定通知書と実費負担額分の納付書を郵送します。

(2)納付書により実費負担額分の金銭をお支払いください。

(3)入金が確認でき次第、開示文書を交付します。

電磁的記録による写しの交付を希望する場合

総務課窓口での交付

(1)開示決定後、総務課から今後の手続について連絡します。

(2)総務課窓口にてCD-R(新品に限ります。)をご提供ください。

(3)開示文書を格納し、お渡しします。 ※10分程度お待ちいただく可能性があります。

郵送での交付

(1)総務課から開示決定通知書と今後の手続についての案内を郵送します。

(2)総務課宛てにCD-R(新品に限ります。)と返信用封筒(切手を貼付してください。)を郵送してください。

(3)CD-Rを受領後、開示文書を格納し、返送します。

令和7年度常滑市情報公開制度の実施状況

請求件数と決定状況は次の一覧表のとおりです。

請求件数

52件

請求者の内訳

( )は市内分

団体等 21(4)
個人 31(14)
決定の内訳 全部開示 24
部分開示 25
不開示 2

文書不存在

14
存否応答拒否 0
請求内容の内訳 税関係 7
福祉関係 0
農業関係 4
工事・開発関係

8

水道関係

6
消防関係 2
学校関係 3
議会関係 2
その他 18
審査請求 2

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください