個人情報保護

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ページ番号1005118  更新日 令和6年10月23日

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常滑市の個人情報保護制度についてご案内します。

「個人情報保護制度」って何?

皆さんの請求に基づいて、市が有する自らの情報の開示、訂正又は利用停止を行う仕組みをいいます。開示等を行うことで、市が皆さんの個人情報を適正に管理し、皆さんの権利利益の保護を図ろうとするものです。

開示、訂正又は利用停止を請求できる情報は?

実施機関が保有する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などにより、個人が誰であるか識別することのできる情報が対象となります。

実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及びモーターボート競走事業管理者をいいます。

ただし、個人情報であっても法令又は他の条例により開示の制度が定められている場合は、本制度の対象外となります。

市が個人情報を取り扱う際のルールは?

ルール 内容
収集の制限 実施機関が個人情報を収集する際には、その目的を明確にし、必要な範囲で原則として本人から収集します。また信条、思想及び信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
利用及び提供の制限 収集した個人情報について、取り扱う事務の目的以外の目的のために利用し、又は外部に提供しません。
適正な管理 個人情報は、正確かつ最新のものを保有するようにします。また漏えい、滅失、損傷等がないよう適正に管理し、不要となった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。

※ その他のルールについては、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及び常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例を参照してください。

請求の種類は?

請求の種類

請求の内容

開示請求 実施機関が保有する自己情報の開示の請求
訂正請求 開示を受けた自己情報について、内容が真実でないと考える場合の訂正の請求
利用停止請求

ルール違反により収集されたり、収集目的を越えて使用されている自己情報の利用の停止や削除の請求

※以下では、主として「開示請求」について説明します。

開示できない情報は?

個人情報保護法により、次のような情報が含まれている公文書は、例外的に開示できません。なお、公文書に開示できない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。

  • 法令等により開示できないとされている情報
  • 請求された人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
  • 個人の評価、選考等に関する情報で、開示するとこれらの事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  • 法人等に関する情報で、開示すると当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命や財産などの保護、犯罪の予防などに支障を生ずるおそれがある情報
  • 市と国等との間における協議、協力等の情報で、市と国等との協力関係などが損なわれるなどのおそれがある情報
  • 市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 等

開示等を請求できる人は?

  • 実施機関が保有する個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任を受けた代理人

開示の請求方法は?

(1)事前に、担当する部署にお問合せください。

(2)自己情報の開示請求による必要がある場合には、担当部署との間で「どのように請求内容を記載すればよいか(行政文書の名称は何か)」等を調整してください。

(3)その後、「自己情報開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(市役所3階)に提出してください。その際、請求される方が、請求される文書に情報が記載されているご本人であること等を確認する必要がありますので、以下の書類をご準備ください。

請求する人

必要書類

本人

  • 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が保有個人情報の本人であることを示す書類

法定代理人

  • 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
  • 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が法定代理人本人であることを示す書類

任意代理人

  • 委任状その他任意代理人の資格を証明する書類
  • 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が任意代理人本人であることを示す書類

 

開示するかどうかの決定は?

原則として、請求があった日から15日以内に決定し、通知書でお知らせします。請求のあった個人情報を開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

開示の方法は?

請求に応じ、閲覧か写しの交付のどちらかの方法で行います。 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望された場合は、実費をいただきます。

<写しの郵送を希望される場合>

次のとおり、写しを郵送により交付することもできます(開示する文書のコピー代と郵送料は、請求者の実費負担となります。)。

(1)(請求者)郵送による交付を事前に連絡

(2)(市役所)交付決定・実費負担額の連絡(郵送にて通知)

(3)(請求者)送付された納入通知書を使用して、実費負担額分の金銭の入金

(4)(市役所)入金確認後、開示決定された文書の写しを郵送

請求書の様式

こちらのファイルをダウンロードし、印刷したものに必要事項を記載の上、市役所3階の総務課までお持ちください(なお、総務課にも同じ用紙を用意しています。)。

令和5年度常滑市個人情報保護制度の実施状況

請求件数と決定状況は次の一覧表のとおりです。

請求件数 3件

請求者の内訳

( )は市内分

団体等 0
個人

3(2)

請求内容の内訳 全部開示 2
部分開示

1

不開示 0
文書不存在 0
審査請求 0

 

個人情報ファイル簿

個人情報保護法第75条第1項では、地方公共団体の機関が個人情報ファイルを作成した場合には、一部の例外を除き、帳簿を作成し、公表しなければならないこととされています。

常滑市が公表している個人情報ファイルについては、下記よりご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください