行政不服審査制度
行政不服審査制度についてご案内します。
行政不服審査法に基づく審査請求とは
行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。
裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。
審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。
なお、審査請求に費用はかかりません。
審査請求をすることができる場合
- 行政庁の処分については、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。
- 法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
- ただし、行政不服審査法第7条の規定や個別法の規定により適用除外とされている処分・不作為については、審査請求をすることができません。
※具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の所管課(処分担当課)にご相談ください。
審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります。ただし、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります(正当な理由がある場合を除く。)。
不作為についての審査請求は、処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。
審査請求先
審査請求書の受付は、審査請求に係る処分担当課で行います。
※法定受託事務に係る処分については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、愛知県知事等が審査請求先になります。
※審査請求先は、処分決定通知書の教示文をご確認ください。
審査請求の方式
原則として、審査請求書を正本と副本の計2通提出して行います。ただし、処分庁が審査庁となる場合には、副本の提出は不要です。
※窓口のほか、郵送による提出もできます。メールやファクスでの提出はできません。
審査請求の流れ
審査請求に係る事務手続の流れは、総務省「行政不服審査法の概要」をご参照ください。
裁決及び答申の公表
総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」により、審査請求に対する裁決及び常滑市行政不服審査会・常滑市情報公開審査会・常滑市個人情報保護審査会がした答申を公表しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
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