戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書の広域交付の不具合について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等が本籍地以外の自治体の窓口でも取得できることとなりましたが(広域交付)、現在、国の「戸籍情報連携システム」の不具合により、交付まで大変お時間をいただいております。
また、戸籍の証明書を発行できない可能性があります。
(注)毎週水曜日の延長窓口では、広域証明書の受付はできません。
ご不便おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、以下のことができるようになります。
- 戸籍証明書の広域交付
広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本等の請求を行うことができるようになります。
- 戸籍届出時における戸籍証明書の添付の省略
従来は戸籍届出を本籍地以外の市区町村に届出する場合は戸籍証明書の添付が必要でしたが、戸籍法の一部改正により不要になりました。
戸籍の広域交付について
できること
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を取得できるようになります。
広域交付で請求できる方
申請戸籍に記載されている本人、配偶者、戸籍に記載されている方の直系親族(両親、祖父母、子、孫等)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など
注意事項
- 請求できる人が窓口に直接来なければ手続きをすることができないため、代理人による申請及び行政書士等による職務上請求はできません。
- 請求できる人であっても郵送での請求はできません。
- 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
- 詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
広域交付で取得可能な戸籍証明書一覧
取得可能な戸籍証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 |
400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
届書等情報の内容の証明書 | 350円 |
(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注)戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号、届書等情報の内容の証明書は新規で取得できる証明書です。
戸籍届出時における戸籍証明書添付について
戸籍届出時における戸籍証明書(戸籍謄本)の添付省略について
従来では本籍地以外で戸籍届出をする場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付をお願いしていましたが、戸籍法の一部改正により、不要になります。
詳しくは各種届出のページをご確認ください。また、外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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