事業所等からの排水について(除害施設の設置)

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ページ番号1007182  更新日 令和7年8月29日

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事業者は、公共下水道及び農業集落排水施設の使用にあたり、事業所等からの排水が、条例の定める基準を超えないように除害施設等を設けて排水の水質を管理する必要があります。

また、その除害施設を適切に管理するため、水質管理責任者の選任が必要です。

常滑市の下水道の水質基準は常滑市下水道条例第20条から第22条をご参照ください。

除害施設の例

  • 飲食店におけるグリストラップ、スクリーン
  • 工場等における油水分離槽、pH調整槽

除害施設の設置・変更等の手続き

除害施設を新設・変更する場合は、事前に排水設備確認申請により市の確認を受けてください。

なお、除害施設の設置等は排水設備指定工事店等しか行うことはできません。

水質管理責任者の届出

除害施設の使用を開始する前までに、水質管理責任者を選任し市へ水質管理責任者届をご提出ください。
また、水質管理責任者を変更した場合にも、速やかに届出をお願いいたします。

届出は窓口、郵送、メールのほか、下記フォームからも提出できます。

特定施設に係る届出等について

公共下水道に接続する工場・事業場が特定施設(下水道に有害物質や高濃度の汚濁物質を排出するおそれがある施設※)を設置するときには、下水道法に基づく手続きが必要です。

※水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に規定された施設

特定施設の設置及び実施制限期間について

特定施設の設置にあたっては、事前に特定施設設置届出書を提出してください。特定施設の設置は、提出日から実施制限期間である60日を経過した以降でなければ、行うことはできません。ただし、この実施制限期間は実施制限期間短縮申請書により短縮することができます。

また、特定施設から下水道へ排水を排出を始める場合には、通常の下水道使用開始届とは別に公共下水道使用開始届の提出が必要です。

特定事業場・特定施設の例

 ※特定事業場とは特定施設を有する事業所のことです。

特定事業所の例 特定施設の例
食品加工工場 洗浄施設、原材料処理施設等
染色・繊維工場 染色施設、漂白機及び漂白そう等
金属加工工場 金属表面処理施設
大型の飲食店 ちゅう房施設
自動洗車機のある施設(ガソリンスタンド等) 自動式車両洗浄施設
クリーニング店 洗浄施設

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください