常滑浄化センターにおける化学物質の管理について
化学物質の管理と下水道について
化学物質と化管法について
私たちの生活や工場では、合成洗剤をはじめとする多種多様な化学物質が使用されています。しかしながら、これらの化学物質の中には、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性のあるものも存在します。
こうした状況を踏まえ、化学物質の適正な管理を目的として、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:化管法)が制定されました。本法律は、事業者が取り扱ううち、特に環境や健康に影響を及ぼすおそれのある化学物質(指定化学物質)について、その排出量を国に報告し、適切な管理を促進することを求めるものです。
常滑浄化センターからの指定化学物質の排出量について
常滑浄化センターでは、指定化学物質を製造しているわけではありません。しかし、家庭や工場から排出される汚水に指定化学物質が含まれているため、浄化センターから放流される水にも一定量の指定化学物質が含まれています。
このため、同センターでは化管法の規定に基づき、指定化学物質の排出量を毎年国に届け出るとともに、その内容をホームページ上で公表しております。
No. | 指定化学物質名 | 排水基準値 | 年平均 水質検査結果 | 届出排出量 |
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1 | 亜鉛の水溶性化合物(亜鉛及びその化合物) | 2.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 180キログラム |
2 | EPN(有機燐化合物) | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 180キログラム |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 5.5キログラム |
4 | クロム及び三価クロム化合物(クロム及びその化合物) | 2.0mg/L以下 | 0.04mg/L未満 | 74キログラム |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
6 | シマジン(2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン) | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 5.5キログラム |
7 | 無機シアン化合物(シアン化合物) | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 180キログラム |
8 | チオベンカルブ (N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 37キログラム |
9 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 3.7キログラム |
10 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 92キログラム |
11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 7.4キログラム |
12 | 塩化ビニリデン(1,1-ジクロロエチレン) | 1.0mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 37キログラム |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 0.04mg/L未満 | 74キログラム |
14 | D-D(1,3-ジクロロプロペン) | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 3.7キログラム |
15 | 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 37キログラム |
16 | 水銀及びその化合物 (水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.9キログラム |
17 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
18 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
9.2キログラム |
19 | チウラム(テトラメチルチウラムジスフィド) | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L未満 | 11キログラム |
20 | 銅水溶性塩(銅及びその化合物) | 3.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 180キログラム |
21 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3.0mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 9.2キログラム |
22 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L未満 | 11キログラム |
23 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
24 | 鉛化合物(鉛及びその化合物) | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
25 | 砒素及びその無機化合物(砒素及びその化合物) | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
26 | ふっ化水素及びその水溶性塩(ふっ素及びその化合物) | 15.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 180キログラム |
27 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 18キログラム |
28 | ほう素化合物(ほう素及びその化合物) | 230.0mg/L以下 | 0.2mg/L | 740キログラム |
29 | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 0.003mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.9キログラム |
30 | マンガン及びその化合物(マンガン及びその化合物(溶解性)) | 10.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
31 | ダイオキシン類 | 10.0pg-TEQ/L | 0.000033pg-TEQ/L | 0.066mg-TEQ |
※届出排出量は、「PRTR排出量等算出マニュアル(経済産業省・環境省)」に基づき、年平均水質検査結果に年間放流量を乗じて求めています。なお、年平均水質検査結果が「〇mg/L未満」のものは、その2分の1の値に年間放流量を乗じて求めています。
※排水基準値は令和7年4月1日現在の数値です。
常滑浄化センター化学物質管理計画
化管法の規定では、指定化学物質の排出量等を国へ届け出る必要のある事業者は、化学物質管理計画を定めることとなっています。
常滑浄化センター化学物質管理計画は次のリンクからダウンロードができます。
お問合わせ先
常滑市常滑浄化センター
電話:0569‐35‐0031
ファクス:0569‐34‐6478
Eメール:gesuido@city.tokoname.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
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