公共下水道の使用料及び使用に関する手続き
公共下水道の使用料について、計算例、インボイス発行について、使用開始・中止手続きについて
使用料
公共下水道に接続し、これを使用した場合、下水道使用料がかかります。
下水道使用料は、汚水の処理費用や施設の維持管理費に使われます。
また、使用料は原則として2カ月毎に、水道料金と合算して請求いたします。
(1)使用料について
下水道使用料は、「基本使用料」と「超過使用料」の合計により決定します。
・基本使用料:排出量にかかわらずいただく使用料
・超過使用料:汚水の排出量に応じていただく使用料
水道水を使用した場合は、水道の使用水量を汚水の排出量とします。
下水道使用料(2カ月につき)【税込み】
基本使用料:660円
排出量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
---|---|
20立方メートルまで | 55.00円 |
21~40立方メートル | 82.50円 |
41~60立方メートル | 121.00円 |
61~80立方メートル | 143.00円 |
81~100立方メートル | 154.00円 |
101~200立方メートル | 181.50円 |
201~1,000立方メートル | 220.00円 |
1,001立方メートル以上 | 253.00円 |
(2)使用料の計算例
2カ月に51立方メートル排出(水道水を使用)した場合
・基本使用料:660円
・超過使用料:
20立方メートル×55.00円=1,100.00円(1~20立方メートル)
20立方メートル×82.50円=1,650.00円(21~40立方メートル)
11立方メートル×121.00円=1,331.00円(41~51立方メートル)
小計 4,081.00円
・使用料合計:4,741円 (1円未満切捨て)
(3)下水道使用料の適格請求書(インボイス)発行について
下水道使用料のインボイスは「検針票(水道料金・下水道使用料のお知らせ)」及び「納入通知書(納付書)」により発行します。
なお、上記のインボイスは、媒介者交付特例の適用により水道事業が発行するため、水道事業の登録番号のみ記載します。
常滑市水道事業及び常滑市下水道事業の登録番号は次のとおりです。
・常滑市水道事業 T3800020002669
・常滑市下水道事業 T6800020002451
(4)使用料に関する審査請求について
下水道使用料の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、書面で常滑市長に対して審査請求をすることができます。なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
下水道使用料の決定については、その決定(その決定について審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決。以下同じ。)があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、常滑市を被告として(訴訟において常滑市を代表する者は常滑市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
下水道の使用開始・中止手続き
下水道の接続済みの施設で、上水道の開始又は中止の届出があった場合には、下水道の届出もあったものとして取り扱い、上水道と同時に使用開始又は中止します。
建物の取り壊し等により、過去に下水道の接続済みの施設で上水道のみを使用することとなる場合、下水道の中止届をご案内しますので下水道課へお問合せください。
なお、新規接続時の下水道使用開始届は、接続に係る一連の手続きとして、接続工事を行う排水設備指定工事店がご案内します。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
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