下水道事業受益者負担金について

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ページ番号1000961  更新日 平成30年5月1日

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下水道の工事に伴い付近の土地の所有者などに対して下水道工事費の一部負担として下水道事業受益者負担金を納付をお願いしています。

(1)下水道事業受益者負担金とは

下水道の建設には多額の資金が必要です。その大部分は借入金や補助金でまかなわれますが、下水道を利用して恩恵を受ける皆さん(受益者)にも、受益者負担金として建設費の一部を負担していただいています。

(2)受益者負担金の額

受益者の皆さんに負担していただく金額は、所有する土地の面積に1平方メートル当たりの単価(350円)を乗じて得た金額です。
受益者負担金は、1土地に付き1回限りです。
なお、りんくう町及びセントレア地内は単価が異なります。

計算例

198平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合。
198平方メートル×350円(1平方メートルあたり)=69,300円(100円未満切り捨て)
受益者負担金額は69,300円となります。

(3)受益者負担金の納付

受益者負担金は口座振替又は納付書により、20回に分割(年4回で5年間)して納めていただきます。
また、受益者負担金は一括で納めていただくこともできます。
この場合は、一括納付報奨金が交付されます。

  • 報奨金交付率 15%(5年分一括)~3%(1年分一括)

(4)旧農業集落排水事業区域(宮石地区)の特例

宮石地区は、従来は農業集落排水事業の区域でしたが、令和2年度に公共下水道に編入されました。
この地区において、公共汚水ますを新設して公共下水道に接続する場合の費用負担は、編入前(農業集落排水事業)と同様の取り扱いとなります。

このため、新規加入金118,000円の納付が必要となるとともに、取付管及び公共汚水ますの設置工事費は申請者の負担となります。

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください