下水道事業受益者負担金について

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ページ番号1000961  更新日 平成30年5月1日

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下水道の工事に伴い付近の土地の所有者などに対して下水道工事費の一部負担として下水道事業受益者負担金の納付をお願いしています。

下水道事業受益者負担金とは

下水道の建設には多額の資金が必要です。その大部分は借入金や補助金でまかなわれますが、下水道を利用して恩恵を受ける皆さん(受益者)にも、受益者負担金として建設費の一部を負担していただいています。

受益者負担金の額

受益者の皆さんに負担していただく金額は、所有する土地の面積に1平方メートル当たりの単価(350円)を乗じて得た金額です。
受益者負担金は、1土地に付き1回限りです。
なお、りんくう町及びセントレア地内は単価が異なります。

計算例

198平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合。
198平方メートル×350円(1平方メートルあたり)=69,300円(100円未満切り捨て)
受益者負担金額は69,300円となります。

受益者負担金の納付

受益者負担金は口座振替又は納付書により、20回に分割(年4回で5年間)して納めていただきます。
また、受益者負担金は一括で納めていただくこともできます。
この場合は、一括納付報奨金が交付されます。

  • 報奨金交付率 15%(5年分一括)~3%(1年分一括)

旧農業集落排水事業区域(宮石地区)の特例

宮石地区は、従来は農業集落排水事業の区域でしたが、令和2年度に公共下水道に編入されました。
この地区において、公共汚水ますを新設して公共下水道に接続する場合の費用負担は、編入前(農業集落排水事業)と同様の取り扱いとなります。

このため、新規加入金118,000円の納付が必要となるとともに、取付管及び公共汚水ますの設置工事費は申請者の負担となります。

下水道受益者負担金の納付状況の問合せについて

下水道事業受益者負担金の納付状況については、当市では個人情報に該当するものとして電話、メール等でのお問合せには回答しておりません。関係者(納付者、土地所有者及びその相続人)もしくはその関係者からの委任を受けたものに限り、窓口にて回答しています。

委任状の様式は任意としていますので、委任を受けたことがわかるものであれば、媒介契約書等でも構いません。下記の様式は例示です。

事業者等による受益者負担金の納付済区域について

下記の地域の下水道事業受益者負担金は、事業実施時に事業者等が一括納付しています。

事業者による納付済の区域

町名地番等

事業名等

セントレア1丁目~5丁目(市街化調整区域を除く)

りんくう町1丁目~3丁目

中部国際空港及び中部臨空都市

かじま台1丁目及び2丁目 常滑梶間土地区画整理事業
北汐見坂1丁目~3丁目 常滑金山土地区画整理事業
飛香台1丁目~8丁目

常滑西特定土地区画整理事業及び常滑東特定土地区画整理事業

虹の丘1丁目~7丁目

錦町3丁目

<以下の町名において地番が500番以降の土地>

錦町4丁目

森西町1丁目及び2丁目

大鳥町3丁目

大和町3丁目~5丁目

明和町4丁目及び5丁目

常滑多屋土地区画整理事業

 

下水道課窓口相談 ネット予約

このことについて下水道課窓口でご相談したい場合は下記のリンクから予約できます(予約なしでも相談できます)。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください