「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について

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ページ番号1008712  更新日 令和7年6月5日

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概要

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等全国一律の基準で包括的に規制する、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。

愛知県では、令和7年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始しました。

規制区域の指定について

盛土等に伴う災害(崩壊や土砂流等)から人命を守るため、愛知県知事が危険な盛土を規制する区域を指定しました。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類があります。

常滑市は市全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されています。

※常滑市には「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

盛土規制区域

盛土規制法に係る許可申請の対象となる工事規模

規制区域内で土地の形質の変更(盛土・切土)及び一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。規制対象となる盛土等の規模は以下の図の通りです。

対象の工事規模

盛土規制法に係る許可対象となる工事規模、手続き等の詳細は下記リンクより愛知県HPをご確認ください。

許可が必要な工事を行う場合には、申請等の手引き及び設計指針の内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
常滑市で行う工事の許可権者は愛知県知事になりますが、常滑市を経由するため、常滑市都市計画課に申請書等を提出してください。

その他

盛土規制法許可申請等に関する事前相談につきましては愛知県 都市・交通局 都市計画課 盛土対策室までお問合せください。※原則、メールによるものとします。

申請書様式は下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください