建設リサイクル法について

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ページ番号1006558  更新日 令和4年8月18日

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建設リサイクル法の説明及び届出が必要となる工事について掲載しています。

建設リサイクル法の概要

建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行され、次のことが義務づけられました。

  1. 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者や元請負業者は、工事の事前届出や元請負業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施による建設業許可 (土木、建築又はとび・土工)か解体工事業登録が必要です。

対象となる建設工事・届出先

次に掲げる種類・規模の建設工事で、施工する構造物に特定建設資材(※)が使用されているか、又は使用する場合は、工事着手の7日前までに必要書類を届出先に持参してください(工事の種類によって届出先が異なりますのでご注意ください)。

リサイクル法の届出対象工事

※特定建設資材とは

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

 

必要書類等

下記、「関連情報」に掲載のリンク先(愛知県ホームページ)から様式をダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください