都市計画法第53条許可申請

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ページ番号1006383  更新日 令和4年5月24日

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都市計画決定された都市計画施設の区域内(都市計画道路等)において建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。

都市計画法第53条許可申請提出チェックリスト(下記ダウンロード可)を確認のうえ、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。
なお、都市計画として決定された計画を将来、円滑に進めていくために、建築物の建築については下記のとおり制限されます。

※許可基準(都市計画法第54条)

・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
・容易に移転し、又は除却することができるものであること。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6120 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください