伐採及び伐採後の造林の届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001211  更新日 令和5年8月5日

印刷 大きな文字で印刷

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ常滑市長に伐採の届出をする必要があります。

届出・報告の対象となる森林

地域森林計画の対象とする森林が届出・報告の対象となります。

地域森林計画対象民有林の区域については、常滑市経済振興課、愛知県庁林務課、知多農林水産事務所および県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

 

※伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発、もしくは0.5ヘクタールを超えて太陽光発電設備を設置する開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県知多農林水産事務所林務課(電話0565-21-8111)に問合せください。

届出・報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

(伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

提出時期

伐採を開始する日前90日~30日までの間

提出書類

令和5年4月1日から必要書類の添付が必須となりました。

以下1~9をそれぞれ2部ずつ提出してください。

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

2.伐採計画書

3.造林計画書

4.森林の位置図・区域図(1/2500程度の地図)

5.届出者の確認書類

6.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

7.土地の登記事項証明書等

8.伐採の権現関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

9.隣接森林との境界関係書類

※1~9のほかに、市長が必要と認める書類の提出が必要となる場合があります。

注意事項

・市長が常滑市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し、変更や遵守を命じることがあります。

・無届で伐採した場合には、市長が伐採の注意及び造林を命じることがあります。

・伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合は、十分に他法令の確認を行っていただくようお願いします。

・伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。または造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

(天然更新・人口造林の場合は造林の写真を、転用の場合は伐採後の写真を添付してください。)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください