自然公園法に係る届出
自然公園法に係る届出
自然公園とは
愛知県は、美しい山河、変化に富んだ海岸線など優れた自然景観に恵まれています。
こうした地域を保護し、末永く後世に引き継ぐとともに、誰もが野外レクリエーションを楽しみ、動植物や地質などの自然を学ぶことができるように指定したのが自然公園です。
日本の自然公園は、土地の所有に関係なく地域を指定する地域性の公園であり、一定の公用制限のもとで風景の保護を図る形態をとっています。
地域内では林業や農業等が営まれているなど、自然公園であると同時に産業の場であり、生活の場にもなっています。
従って、自然公園内の景観を保護するためには、公園内にある国民の財産権及び各種の産業との調整が重要であり、建築物の新築や土地の形状変更など一定の行為に規制がかけられ、行為を行おうとする者は、許可、届出等の手続きが必要となります。
常滑市内においては、大野海水浴場周辺と、苅屋町より南の地区が南知多県立自然公園に該当しています。
詳細位置については、生活環境課にある南知多県立自然公園区域図面を窓口でご確認ください。
規制を受ける行為
自然公園は、地域の自然環境を守る観点から、特別地域(特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)、普通地域に区分され、地域ごとに規制を受ける行為を定めています。
(根拠法令:国定公園…自然公園法、県立自然公園…愛知県立自然公園条例)
詳しくは、愛知県のホームページをご覧下さい。
届出様式
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください