特殊車両通行許可申請

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ページ番号1006382  更新日 令和4年5月25日

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道路法の道路(国道・県道・市道等)で、下記の一般的車両制限値を超える車両を通行させるときは、特殊車両通行許可申請手続きが必要です。

申請経路に国道・県道等を含むときは、国道・県道等の管理者に申請してください。
申請経路が常滑市道のみの場合は、常滑市土木課に申請してください。

空港道路の利用に関する各種手続きについて(中部国際空港株式会社のホームページ)に「手引き」と「申請様式」がありますので申請の参考にして下さい。

・一般的制限値(車両制限令第三条より)
 大きさ 幅:2.5メートル、高さ:3.8メートル、長さ:12メートル
 重量 総重量:20トン、軸重:10トン など
 最小回転半径:車両の最外側のわだちで12メートル

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6120 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください