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ページ番号1001214  更新日 令和2年12月28日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく公有地の先買い制度について

制度のあらまし

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく公有地の先買い制度とは、土地の所有者が
一 土地の売買などをするときは、常滑市長に事前に届け出ること(届出制度)
二 常滑市等に買取りを希望するときは、常滑市長に事前に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、土地所有者の方と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせて頂くものです。

届出制度

土地所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を常滑市長に届け出る必要があります。

届出が必要な土地

  1. 都市計画区域内の次の土地
    ・都市計画決定された施設(道路、公園、上下水道、学校、社会福祉施設等)の区域を含む200平方メートル以上の土地
    ・道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域を含む200平方メートル以上の土地
    ・一定規模以上の土地
     市街化区域 5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

提出書類(1部提出)

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等)
  • 実測求積図(面積が実測の場合)

※令和3年1月以降、土地有償譲渡届出書には届出者の押印は不要です。

申出制度

土地の所有者が、次のような土地を、常滑市等に買い取ってほしいときは、その旨を常滑市長に申し出ることができます。

申出のできる土地

  1. 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

提出書類(各1部)

  • 土地買取希望申出書
  • 位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等)
  • 実測求積図(面積が実測の場合)

※令和3年1月以降、土地買取希望申出書には申出者の押印は不要です。

提出場所

土地の所在する市町村の担当窓口
常滑市内の土地…総務課

通知

届出・申出があった日から起算して3週間以内に、買取りの協議をさせていただくかどうか通知します。

税制上の優遇措置

協議の成立により、土地を常滑市等に売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。

その他

届出または申し出を行えば、、常滑市等が必ず買い取るという制度ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください