常滑市宿泊税 手引き/様式

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ページ番号1007627  更新日 令和6年10月21日

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常滑市宿泊税 手引き/様式

宿泊税特別徴収事務の手引き

宿泊税の仕組みや申告納入の方法などについて記載した宿泊税特別徴収事務についての手引きです。

宿泊税特別徴収義務者申告書

『宿泊税特別徴収義務者申告書』は、すべての市内宿泊施設の経営者のみなさまにご提出いただくものです。

新たに宿泊施設の経営を開始する場合は、経営しようとする日の前日までに提出してください。

実質的経営者である旨の申立書

実質的経営者を特別徴収義務者に指定する場合(施設の経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合)は、『宿泊税特別徴収義務者申告書』に加え、『実質的経営者である旨の申立書』を添付してください。

宿泊税特別徴収義務者異動申告書

『宿泊税特別徴収義務者申告書』の申告事項に変更があった場合に提出してください。

宿泊施設営業休止/再開/廃止届出書

宿泊施設の営業を1カ月以上休止する場合、営業を再開する場合、廃止する場合に提出してください。

宿泊税納入申告書・宿泊税月計表

各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに『宿泊税納入申告書』提出してください。

なお、宿泊施設ごとに、『宿泊税月計表』を添付してください。

『宿泊税納入申告書/宿泊税月計表(一部自動入力)』は、色付き部分のみ入力いただくことで、『宿泊税納入申告書』と『宿泊税月計表』が作成できますのでご活用ください。

 

宿泊税更正請求書

提出した『宿泊税納入申告書』に誤り(宿泊数、宿泊税が異なる等)が判明した場合は、『宿泊税更正請求書』に正しい宿泊数を記載した『宿泊税月計表』を添付して提出してください。

宿泊税納入期限等特例承認申請書

特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、次の要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。

特例を受けると、次表のとおり、3カ月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

【特例の承認を受けた場合の申告納入期限】

宿泊があった月

申告納入期限

宿泊があった月

申告納入期限

3月分

4月分

5月分

 

6月末日

9月分

10月分

11月分

 

12月末日

6月分

7月分

8月分

 

9月末日

12月分

1月分

2月分

 

3月末日

 

【適用要件】

No 適用要件

1

申請書の提出前12カ月(以下「対象期間」という。)の納入すべき宿泊税が120万円以下であること。
2 過去に本特例の取消しを受けた場合は、当該取消しの日から1年を経過していること。
3 対象期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
4 対象期間において、市税を滞納していないこと。
5 申請書を提出する日において、特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
6 特別徴収義務者の財産その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

 

宿泊税納入期限等特例承認取消申請書

申告納入期限の特例適用の取消しを希望される場合に提出してください。

宿泊税納税管理人申告書/宿泊税納税管理人承認申請書

納税管理人(宿泊税に関する一切の事務を代理する者)を定める必要が生じた場合に提出してください。

納税管理人の住所が常滑市内の場合は申告書、常滑市外の場合は申請書を使用してください。

宿泊税納税管理人選任免除認定申請書

宿泊税の徴収に支障がないと認められる場合は、納税管理人を定める必要がありません。

該当する場合に提出してください。

宿泊税還付・納入義務免除申請書

徴収した宿泊税額を失ったことについて天災などやむを得ない理由がある場合に提出してください。

承認された場合に、還付又は納入義務免除となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください