宿泊税新設に関する総務大臣同意について

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ページ番号1007740  更新日 令和6年6月19日

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常滑市では、法定外目的税である宿泊税を新設するため、総務大臣に協議書を提出し協議を行ってきましたが、令和6年6月14日に総務大臣の同意を得ましたので、お知らせします。

総務省発表資料は、PDFファイルをご参照ください。

※法定外目的税を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください