宿泊税の概要

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ページ番号1007785  更新日 令和6年8月2日

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宿泊税の概要

 旅行やビジネスを目的とした来訪者の受入環境の整備、観光資源の磨き上げ及び情報発信の充実により、さらなる来訪者の増加を図ることで新たなサービスを提供し、まちの魅力を向上させ続ける好循環を形成する費用に充てるため地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課することとします。

施行日

令和7年1月6日

納税義務者

常滑市内に所在する次の宿泊施設に宿泊される方

・旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所

・住宅宿泊事業の届出をして事業を営む住宅(民泊)

税率

宿泊者1人1泊につき200円(免税点はありません)

徴収方法

特別徴収

徴収から納入まで

特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)は、宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに、常滑市に申告納入

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください