未登記家屋納税義務者の変更

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ページ番号1007809  更新日 令和6年9月25日

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未登記家屋を取得したときは

未登記家屋とは、法務局に登記がされておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な建物のことです。
未登記家屋を取得したときは、法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きをする必要があります。
しかし、やむを得ない事情等により登記を行うことができない場合は、納税義務者を変更するため、必要書類を揃えて「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。

届出方法

「未登記家屋所有者変更申請書」に、必要書類を揃えて税務課資産税チーム(家屋担当)まで提出してください。
添付書類は、原本確認後に複写し申請者へ返却します。

添付書類及び記入例

相続の場合

  1. 相続承認一覧表(未登記家屋所有者変更申請書の裏面) 
    相続人全員の氏名・住所・被相続人との続柄を記載のうえ、承認印(印鑑登録のあるもの)を押印してください。

    ※遺産分割協議書を作成した場合は、相続承認一覧表の作成・提出は不要です。一覧表の代わりに、遺産分割協議書をご提示ください。税務課にて複写後返却します。
     
  2. 印鑑証明書(原本)
    相続人全員分提出してください。税務課にて複写後返却します。

贈与の場合

  1. 贈与契約書
  2. 旧所有者の印鑑証明書(原本)

  ※贈与契約書を作成しない場合は、新・旧所有者両方の印鑑証明書(原本)をご提示ください。
   添付書類は、税務課にて複写後返却します。
  

売買の場合

  1. 売買契約書
  2. 旧所有者の印鑑証明書(原本)

  ※添付書類は、税務課にて複写後返却します。

その他の原因による場合

個別にご案内しますので、税務課までお問合せください。

登記家屋の所有者変更

登記されている家屋の所有者を変更したい場合は、法務局に所有権移転登記をする必要があります。
常滑市内の家屋の所有者変更につきましては、名古屋法務局半田支局にて手続きをしてください。

手続き後の固定資産税について

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されるため、変更申請のあった翌年度から新所有者へ課税します。
1月2日~3月31日に提出された場合は、翌々年度から新所有者に課税されます。

郵送による届出

市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での届出も受付しております。

※添付書類(印鑑証明書等)の原本還付が必要な場合は、その旨を明記し返信用封筒を同封してください。

  •  返信用封筒には、切手を貼り、あて先を記入してください。
  •  切手が不足する場合は、料金受取人払いにて返送いたしますのでご承知おきください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください