家屋を取り壊したとき

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ページ番号1007878  更新日 令和7年4月1日

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家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したとき

住宅や車庫など、課税の対象となっている家屋を一部または全部を取り壊したときは手続きが必要です。

税務課家屋担当職員が現地調査を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

手続きの方法

取り壊した家屋が登記されている・いないを問わず、「家屋変更届」を税務課に提出してください。

なお、取り壊した家屋が登記されている場合、法務局で「滅失登記」の申請が必要となります。

取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税について

固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されるため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。

なお、取り壊しを行った年度については、そのままの課税となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください