償却資産に対する課税

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ページ番号1006608  更新日 令和5年10月20日

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償却資産に対する課税

償却資産とは、会社もしくは個人で事業をされている方が、その事業運営をするために購入した資産をいいます。
償却資産は、土地や家屋と異なり申告税となりますので、その資産の多少にかかわらず、申告をしていただくことになります。申告はその年の1月1日にその資産が所在する市町村にお願いします。
下に挙げるもの以外の資産が申告対象となります。

申告対象外資産

  1. 家屋・自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるもの)・生物(馬、牛等)・権利(漁業権)
  2. 耐用年数が1年未満のもの
  3. 取得価格が10万円未満で、法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの
  4. 取得価格が20万円未満で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの

* ただし、3・4の資産であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは申告対象となります。

アパート・マンションを所有している方へ

アパート・マンション本体は家屋として課税されますが、外構造園や屋外施設、駐車場舗装等は償却資産となりますので申告をしてください。

区分 家屋に含めるもの 家屋に含めないもの
電気設備 電灯コンセント配線設備、蛍光灯用器具、白熱灯用器具、電話配線設備、インターホン配線設備 自家用発電設備、受変電話設備(キュービクル)ネオンサイン、家屋と分離している屋外照明設備(庭園灯など)、分電盤から外側の配線、電話機、インターホン器具、防犯カメラ、LAN設備
給排水衛生設備 給水設備(受水槽を含む)、排水設備、衛生設備 屋外水道管、屋外配水管、屋外排水溝、配管のない瞬間湯沸器、独立した給水塔、屋外の浄化槽、屋外の受水槽
ガス設備 ガス設備(配管、バルブ、ガスカラン) メーターから外側の配管
空調設備 空調設備、冷暖房設備、換気設備、換気扇、天井扇 ルームエアコン
屋外設備 鉄骨等非常階段、ポーチ、テラス、手すり 舗装路面、構内舗装(駐車場舗装等を含む)、門、塀、庭園、植込み、看板、広告設備、集合郵便受け、自転車置き場、フェンス、その他土地に定着した土木設備等
運搬設備 エレベータ
その他 消火器、物置、独立煙突、井戸

申告書の提出について

償却資産は申告課税です。償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。申告方法については、「申告の手引き」をご覧ください。

申告書発送日:毎年12月上旬
申告締切り日:毎年1月31日

申告書は窓口または郵送にてご提出ください。

郵送提出先

〒479‐8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
常滑市役所 総務部税務課 土地・家屋チーム 宛

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください