償却資産に対する課税
償却資産とは
会社もしくは個人事業主が事業のために所有する、土地や家屋以外の資産を償却資産といいます。
償却資産は、所有者からの申告をもとに課税する点が土地や家屋とは異なっており、資産の増減・異動の有無に関わらず、地方税法383条に基づく申告の義務があります。毎年1月1日時点の状況を、資産所在地の自治体に申告してください。
申告対象となる資産
- 税務会計上、減価償却の対象としている資産
- 償却済み資産または簿外資産であっても、事業の用に供することができるもの
- 遊休または未稼働の償却資産であっても、事業の用に供することができる状態にあるもの
具体的には次のようなものです。
区分 | 該当例 |
---|---|
構築物 | 舗装路面(駐車場など)、広告塔(看板など)、門、塀、護岸、畜舎・鶏舎(家屋認定されないもの)、ビニールハウス、テント倉庫(家屋認定されないもの)など |
機械及び装置 | 各種の産業用設備(製造業用、農業用、小売業用設備など) |
船舶 | 業務用・作業用船舶、漁船、船外機など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 |
農業用機械、構内用運搬車・作業車、大型特殊車両など ※自動車税、軽自動車税の対象とならないもの |
工具・器具及び備品 | パソコン、ファクシミリ、エアコン、冷蔵庫、テレビ、音響機器、応接セット、棚・陳列ケース、机・いすなど |
申告対象とならない資産
- 家屋・自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるもの)・生物(馬、牛等)・権利(漁業権)
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価格が10万円未満で、法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
* ただし、3・4の資産であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは申告対象となります。
農業を営まれている方へ
農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。
区分 | 該当例 |
---|---|
構築物 |
ビニールハウス・果樹棚など ※家屋として評価されていない建物(畜舎・鶏舎など)も構築物となります。 |
機械及び装置 | 乾燥機・籾摺機・精米機・ボイラー・耕運機・太陽光発電設備など |
車両及び運搬具 | 田植機・稲刈機・コンバイン・トラクター(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など |
工具・器具及び備品 | 保冷庫・農業用ドローン・噴霧器・草刈機など |
アパート・マンションを所有している方へ
アパート・マンション本体は家屋として課税されますが、外構造園や屋外施設、駐車場舗装等は償却資産となりますので申告をしてください。
区分 | 家屋に含めるもの | 家屋に含めないもの |
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電気設備 | 電灯コンセント配線設備、蛍光灯用器具、白熱灯用器具、電話配線設備、インターホン配線設備 | 自家用発電設備、受変電話設備(キュービクル)ネオンサイン、家屋と分離している屋外照明設備(庭園灯など)、分電盤から外側の配線、電話機、インターホン器具、防犯カメラ、LAN設備 |
給排水衛生設備 | 給水設備(受水槽を含む)、排水設備、衛生設備 | 屋外水道管、屋外配水管、屋外排水溝、配管のない瞬間湯沸器、独立した給水塔、屋外の浄化槽、屋外の受水槽 |
ガス設備 | ガス設備(配管、バルブ、ガスカラン) | メーターから外側の配管 |
空調設備 | 空調設備、冷暖房設備、換気設備、換気扇、天井扇 | ルームエアコン |
屋外設備 | 鉄骨等非常階段、ポーチ、テラス、手すり | 舗装路面、構内舗装(駐車場舗装等を含む)、門、塀、庭園、植込み、看板、広告設備、集合郵便受け、自転車置き場、フェンス、その他土地に定着した土木設備等 |
運搬設備 | エレベータ | ― |
その他 | ― | 消火器、物置、独立煙突、井戸 |
申告書の提出について
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。申告方法については、「申告の手引き」をご覧ください。
申告書発送日:毎年12月上旬
申告締切り日:毎年1月31日
申告書は窓口、郵送またはeLTAXにてご提出ください。
郵送提出先
〒479‐8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
常滑市役所 総務部税務課 土地・家屋チーム 宛
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
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