家屋の用途を変更したとき
家屋の用途を変更したとき
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など、従来使用していた用途から別の用途に変更したときは、手続きをお願いします。
※用途変更の内容により、現地調査をお願いする場合があります。
【具体例】
・店舗として使用していた家屋を住宅に変更した。
・住宅として使用していた家屋を事務所に変更した。
・事業用の倉庫を住宅用の物置に変更した。
手続きの方法
・登記家屋の場合は、法務局にて建物表題部変更登記を行ってください。
・登記されていない家屋(未登記家屋)や、何らかの事情により変更登記ができない場合は、税務課まで届け出をお願いします。
※固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の現況で課税されますので、家屋の用途を変更したときは年末までに届け出をお願いします。
用途変更のあった家屋・土地の固定資産税・都市計画税について
用途変更により、賦課期日(1月1日)の属する課税年度以後の税額が変わる場合があります。
以下は一例ですので、詳しくはお問合せください。
家屋について
・評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更になる場合
・用途変更に伴う増築や一部取壊しなどにより、床面積が変更になる場合
土地について
・住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または適用から外れる場合
【例】非住宅(事業用家屋)→住宅、住宅→非住宅(事業用家屋)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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