家屋を新築または増築したとき

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ページ番号1007877  更新日 令和6年11月29日

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家屋を新築または増築したとき

新築または増築された家屋は、床面積の大小にかかわらず、建築した年の翌年度から固定資産税および都市計画税が課税されます。(都市計画税は、市街化区域のみ課税の対象です。)

 

対象の家屋は、居宅、車庫、物置、店舗、事務所などです。

 

新築家屋調査について

税額を算出するため、税務課家屋担当職員による現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。

現地調査では、間取り、内装資材(内壁、天井、床)、建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)、外装資材(外壁・屋根)の確認をします。

新築または増築した家屋が完成されましたら、税務課家屋担当までご連絡ください。日程を調整し、後日調査に伺います。

なお、貸家など現地調査が難しい場合はご相談ください。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものについては、1戸当り120平方メートルを限度として新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

対象家屋の要件

専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額期間

(a) 一般の住宅[(b)以外の住宅]:3年間
(b) 3階建以上の中高層耐火住宅:5年間

減額対象床面積

1戸当り120平方メートル相当分まで

手続き

新築した年の翌年1月31日までに、次の書類を添えて、申告してください。

  • 新築住宅に対する固定資産税減額申告書(申告書は、税務課にあります。)

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、認定を受けて新築された住宅で、以下の要件を満たすものについては、1戸当り120平方メートルを限度として新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

対象家屋の要件

専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

居住部分の床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額期間

(a) 一般の住宅[(b)以外の住宅]:5年間
(b) 3階建以上の中高層耐火住宅:7年間
※新築住宅に対する減額措置とは、重複して適用はされません。

減額対象床面積

1戸当り120平方メートル相当分まで

手続き

新築した年の翌年1月31日までに、次の書類を添えて、申告してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(申告書は、税務課にあります。)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください