犯罪被害者支援

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ページ番号1005049  更新日 令和5年8月3日

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こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間

8月・9月は「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、こども・若者の性被害根絶を推進するため、社会全体で、性犯罪・性被害が断じて許されないものであるという認識を共有するとともに、被害に遭った場合に相談することができる相談窓口、保護者が身に付けることが望ましい知識、被害を認識した周囲の大人が傍観者とならないための適切な対応を身に付けましょう!

重点項目
・加害の防止
・相談窓口の周知
・こどもや若者への性犯罪・性暴力を見逃さない機運の醸成

詳しくはこちら
性犯罪・性暴力とは

犯罪被害者支援の総合相談窓口

犯罪により、突然思いがけず被害に遭われた方やその家族・遺族は、それまでに経験したことのない状況に直面します。「どこに相談したらいいかわからない」など、ご不明の場合はひとりで悩まず、まずはご相談ください。

■お問合せ

市民協働課 電話:0569-47-6108

犯罪被害者支援リンク集

令和3年4月1日から愛知県で犯罪被害者等見舞金制度を実施しています。

詳細につきましては、下記リンクを御確認ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください