消費生活相談
悪質な訪問販売やインターネットトラブル・契約など、不安や心配ごとは早めに相談してください。
常滑市消費生活センター
常滑市では、契約トラブルや悪質商法の被害を防止するため、専門の相談員が市民の皆様の相談にお答えしています。
契約した商品やサービスを解約したい、契約時の説明と商品やサービスが違う、強引に契約させられたなど消費に関する様々な相談をお受けします。
- 相談日:毎週月、水、木、金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 時間:午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)【予約優先】
※最終相談受付:午後3時30分(令和5年7月3日(月)~) - 場所:市役所2階常滑市消費生活センター
- 対象:市内在住・在勤・在学の方
- 電話番号:0569-47-6139
- 相談員:消費生活相談員
- 相談は無料です。契約書など参考になる書類がありましたら持参してください。
※随時、経済振興課でも電話等で相談の予約を受付しています。
- 消費者ホットライン「188」もご利用ください。
クーリング・オフについて
消費者にとって不意打ちとなるような訪問販売や電話勧誘販売などの場合、冷静に考える時間を設け、一定期間内であれば契約を解除できる制度が「クーリング・オフ(無条件解約)」制度です。
クーリング・オフできる期間
- 訪問販売に該当する場合(訪問販売・催眠商法・アポイントメント商法・キャッチセールスなど):8日間
- 電話勧誘販売に該当する場合(資格商法など):8日間
- 特定継続的役務提供(エステティック・外国会話教室など):8日間
- 訪問購入(訪問買い取り):8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法):20日間
※注意すること
- クーリング・オフできる期間は、契約書などの書面の交付を受けてからの期間です。
- 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。(特定継続的役務提供を除く)
- 総額3,000円未満の現金取り引き、化粧品や洗剤などの消耗品で開封したり一部使用してしまったもの、乗用車等適用除外となっているものがあります。
クーリング・オフの方法
- 期間内に書面(ハガキ等)または電磁的記録で、契約をやめたい旨を業者に通知します。
- 書面による通知の場合、簡易書留または特定記録郵便で郵便局から発信します。発信前に、証拠として必ずハガキ両面のコピーをとっておきましょう。
- 電磁的記録による通知の場合、契約書を確認し、通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照した上で通知を行いましょう。証拠として、電子メールであれば送信したメールの保存、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であればスクリーンショットを残しておきましょう。
- 宛名は販売会社の代表者宛てにします。
- クレジット支払いの場合は、クレジット会社にも発信しましょう。
- 詳しくは市消費生活センターへご相談ください。
消費生活関係のリンク先等
関連情報
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください