消費生活だより

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ページ番号1000973  更新日 令和5年10月20日

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消費生活だよりでは、「消費生活製品のリコール情報」、愛知県消費生活情報誌「あいち暮らしっく」などのお知らせしております。

「入居権」を譲ってほしいという電話は詐欺です!!

入居権トラブル周知チラシ

「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという事例が市内で急増しています。
このような電話は詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。疑問や不安を感じた場合は警察や市消費生活センターへご相談ください。

還付金詐欺に注意!

市職員を装い「保険の払戻金がある」「還付があるが支払いができていない」などの内容で電話をかけてくる事例があります。市役所では、還付金がある場合は文書でお知らせしており、お電話でお知らせすることはありません。また、市民の方にATMの操作をお願いすることはありません。電話があれば個人情報など回答せず、警察や市役所等へご相談ください。

ニセモノ販売サイト急増!

アパレルやスポーツ用品等の偽ブランド品などニセモノを販売したり、商品が届かないなどの被害が急増しています。
個人口座に前払いさせるサイトや連絡先のないサイトとの取引には気をつけましょう。

高齢者をねらった投資詐欺に注意!

高齢者をねらった投資詐欺が増えています。
ある日突然A社から事業に関するパンフレットが届き、数日後にB社から「A社のパンフレットを持っていないか?持っている人しか買えない投資がある。後日謝礼をするので、名義を貸してほしい。」と言われ、了承し申込みをしたところ、A社より、「代金が支払われていない。あなたが申し込んだのだから代金を払ってほしい。」「名義貸しは犯罪だ。」などと言われ、代金を宅配便で送ったところ、A社、B社とも連絡が取れなくなってしまったというケースです。
一度お金を支払うと、取り戻すことは困難です。お金を払う前に市消費生活センターへご相談ください。

ワンクリック請求の対処法は?

インターネットを閲覧中「無料」と表示がありクリックしたら、「有料サイトへの登録が完了したから代金を払ってください。」と請求されるのが、いわゆる「ワンクリック請求」です。
こちらから業者に連絡を取ったりせず、消費生活相談窓口へ相談しましょう。
誤操作で登録になった人の連絡先を表示している場合もありますが、請求が取り下げられることはありません。また被害を救済するなどと言って探偵事務所などが契約を迫ることがありますが、被害金の返還請求は弁護士等の資格が必要なため、被害金の回復ができず、お金だけ取られてしまう二次被害も増えています。
不正請求の画面がパソコンやスマホから消えなくなることがありますが、対処法についてはIPA(独立行政法人情報処理推進機構のホームページを参考にして下さい。

気をつけましょう!屋根工事の訪問販売

雨どいの清掃を定額ですると言って業者が屋根を点検後、「瓦がずれており危険」と不安をあおり、実際は必要のない高額な工事の契約をさせる「点検商法」と呼ばれる事例が市内で発生しています。不要であれば、はっきりと断りましょう。また訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。8日過ぎても解約できる場合もあります。詳しくは市消費生活センターにご相談ください。

消費生活製品の重大事故について

消費生活製品のリコールについて

愛知県消費生活情報誌「あいち暮らしっく」

愛知県消費生活情報誌「あいち暮らしっく」は下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください