常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の申請手続きなど
常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の交付申請・実績報告の手続き、事業実施の際の注意事項などは、こちらのページを確認してください。
なお、この助成金制度は令和8年9月の市議会にて補正予算が成立した場合に実施するものです。内容は現時点での予定であり、変更する場合があります。
助成金制度の概要を「常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の制度概要」のページで必ずご確認ください。
1.申請から交付までの流れ
2.交付申請の手続き
(1) 交付申請期間
- 受付開始日
- 代替施設を使用する日の属する年度の4月1日
- 申請期限
- 代替施設を使用する日又は助成対象経費の支出をしようとする日のいずれか早い日の1カ月前の日
◆令和8年度における申請期間の特例
助成金制度の開始は令和8年10月1日ですが、先行して受付を開始します。
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施設使用日 |
受付開始日 |
申請期限 |
|---|---|---|
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10月1日~10月31日 |
9月19日 |
施設使用日の当日 |
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11月1日~11月15日 |
9月19日 |
10月31日まで |
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11月16日~11月30日 |
9月19日 |
施設使用日の14日前の日 |
◆代替施設を使用する日が4月1日から5月31日までの場合の申請期限の特例(令和9年度以降)
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施設使用日 |
申請期限 |
|---|---|
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4月1日~4月15日 |
施設使用日の当日 |
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4月16日~4月30日 |
4月15日 |
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5月1~5月31日 |
施設使用日の14日前の日 |
(2) 交付申請書類
申請様式はページ下部にまとめてあります。ダウンロードして使用してください。交付申請はメールでも提出することができます。
提出が必要な書類
- 常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金交付申請書(様式第1号その1)
- 交付申請額計算書兼収支予算書(様式第1号その2)
- 団体の場合は、団体の概要(様式第2号)
- 事業の内容がわかるもの(計画書、チラシ案等)
- 施設使用料、付属設備使用料の助成を受けようとする場合は、施設及び付属設備の料金表(申請金額が確認できるようにしてください)
- 音響操作委託料、照明操作委託料、会場設営費の助成を受けようとする場合は、見積書
(3) 交付申請の際の注意事項
- 使用施設の予約時に支払いをしなければならない施設もあるため、交付申請は使用施設の予約前でも行うことができます。申請した使用予定日と実際に予約できた使用日が異なる場合や、申請した会場の予約が取れずに別会場となった場合など、申請時点から変更があった場合は必ず変更等承認申請を行ってください。
- 交付申請の書類は、必要書類が全てととのい、修正などがあった場合は全ての修正を終えた時点が受理日となります。交付決定は、受理した日から14日以内となります。
- 助成金は前払いできません。また、支払い方法は口座振込のみです。
3.事業の実施
(1) 対象経費の支出
- 助成対象経費となる施設使用料等の支払いや委託の発注は、交付決定後に行ってください。交付決定前に支払ったものは助成対象となりません。
- 全ての助成対象経費の支払いは、施設使用日が属する年度の3月31日までに終えてください。
◆令和8年度における対象経費の支出の特例
施設使用日が令和8年10月1日から令和8年11月30日までの間である場合は、令和8年6月26日以降に支出したものであれば助成対象とします。
◆代替施設を使用する日が4月1日から5月31日までの場合の対象経費の支出の特例(令和9年度以降)
施設使用日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度の3月1日以降に支出したものであれば助成対象とします。
(2) 事業実施の際の注意事項
- 実施の様子を写真で記録しておいてください。実績報告の際に、実施状況を確認するために提出を求めることがあります。
- 助成対象経費は全て領収書が必要です。領収書は、「領収日」、「但し書き」、「宛名」を必ず記載してもらってください。これらの記載がない場合や、「宛名」が助成事業者(交付申請者)と一致していない場合は、助成対象となりません。
4.交付決定を受けた事業に変更があったときの手続き
交付決定を受けた事業に変更があった場合は、変更等承認申請書(様式第6号)により申請してください。
(1) 変更等承認申請が必要な場合
次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
- 事業の実施内容に変更があった場合(軽微な変更を除く。)
- 施設使用日が変更になった場合
- 使用する施設が変更になった場合
- 助成対象経費が増額した場合
- 入場料又はこれに類するものの収入が減額したことにより助成金額を増額したい場合
- 助成対象経費が20%以上減額した場合
- 入場料又はこれに類するものの収入が増額したことなどにより助成金額が交付決定額より20%以上減額した場合
- 事業を取りやめる場合、一部中止する場合
(2) 変更等承認申請書類
申請様式はページ下部にまとめてあります。ダウンロードして使用してください。変更等承認申請はメールでも提出することができます。
提出が必要な書類
- 常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金事業変更等承認申請書(様式第6号)
- 変更内容、変更後の助成対象経費・交付申請額が確認できる書類
5.実績報告・助成金請求の手続き
(1) 実績報告書の提出期限
助成事業が完了した日(施設使用日又は対象経費の支払いを終えた日)から30日以内又は4月10日のいずれか早い日
(2) 実績報告書類
報告様式はページ下部にまとめてあります。ダウンロードして使用してください。実績報告はメールでも提出することができます。
提出が必要な書類
- 常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金実績報告書(様式第8号その1)
- 精算額計算書兼収支決算書(様式第8号その2)
- 助成対象経費の支出を証する書類(領収書等)の写し
- 事業の内容及び事業実施が確認できるもの(記録写真、チラシ、プログラム等)
(3) 実績報告の際の注意事項
-
領収書は、「領収日」、「但し書き」、「宛名」が記載されているものが必要です。これらの記載がない場合や、「宛名」が助成事業者(交付申請者)と一致していない場合は、助成対象となりません。
(4) 請求書の提出
- 請求書は、「助成金額確定通知書」を受領してから14日以内に提出してください。
- 助成事業者の氏名(団体の場合は名称及び代表者氏名)と振込先の口座名義が少しでも異なる場合は、請求書の口座情報の下にある助成金の受取委任の欄を記入してください。
- 押印は省略可能です。(訂正が生じた場合は押印が必要)
- 押印を省略した場合は、PDFによるメールでの提出も可能です。
6.様式・チェックリスト
- 様式データはWord版、Excel版、PDF版があります。どれを使用しても構いません。
- 交付申請の際は、必ず「交付申請時チェック表」でチェックしてください。
- 申請書、報告書、請求書は全て押印を省略でき、メールでの提出も可能です。
- 提出先
- 常滑市教育委員会教育部 生涯学習スポーツ課
- 所在地
- 常滑市金山字下砂原78-1
- 電話
- 0569-44-4600
- メール
- syogaisports@city.tokoname.lg.jp
記載例・チェックリスト
Word版
-
交付申請書(様式第1号その1・その2) (Word 27.8KB)
-
団体の概要(様式第2号) (Word 20.8KB)
団体のみ退出してください。 -
交付申請取下書(様式第5号) (Word 20.0KB)
交付決定の内容や条件に不服があり、交付申請自体を取り下げたい場合に提出する様式です。 -
変更等承認申請書(様式第6号) (Word 20.5KB)
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実績報告書(様式第8号その1・その2) (Word 24.6KB)
-
請求書(様式第10号) (Word 21.8KB)
Excel版
PDF版
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交付申請書(様式第1号その1・その2) (PDF 214.8KB)
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団体の概要(様式第2号) (PDF 42.4KB)
団体のみ退出してください。 -
交付申請取下書(様式第5号) (PDF 48.3KB)
交付決定の内容や条件に不服があり、交付申請自体を取り下げたい場合に提出する様式です。 -
変更等承認申請書(様式第6号) (PDF 60.7KB)
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実績報告書(様式第8号その1・その2) (PDF 180.4KB)
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請求書(様式第10号) (PDF 127.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習スポーツ課
〒479-0003
愛知県常滑市金山字下砂原78-1
電話:0569-43-5111(代表)、0569-44-4600(直通)ファクス:0569-43-8011
お問合せは専用フォームをご利用ください