常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の制度概要

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ページ番号1009541  更新日 令和8年9月17日

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現在休館している常滑市民文化会館の利用者だった方が、代わりに他の施設を使用して同趣旨の文化芸術活動等を行う場合に、施設使用料などを助成します。
なお、この助成金制度は令和8年9月の市議会にて補正予算が成立した場合に実施するものです。内容は現時点での予定であり、変更する場合があります。

交付申請などの具体的な手続きは「常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の申請手続きなど」のページを確認してください。

1.助成金制度の開始日

令和8年10月1日(予定)

2.助成対象者

団体の場合

次の全ての要件を満たす団体を対象者とします。

  1. 令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間において、常滑市民文化会館のホール、リハーサル室、練習室、展示室を使用したことがあること。
  2. 2人以上で組織されていること。
  3. 普段の活動の拠点が常滑市内にあること。
  4. 営利法人、宗教団体、政治団体のいずれにも該当しないこと。
  5. 国又は地方公共団体の機関・幼保こども園・学校・公共的団体でないこと。

個人の場合

次の全ての要件を満たす人を対象者とします。

  1. 令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間において、常滑市民文化会館のホール、リハーサル室、練習室、展示室を使用したことがあること。
  2. 常滑市に住所を有すること。

3.対象施設

常滑市民文化会館の代替として使用する施設が、知多5市5町内の施設(民間施設を含む。)である場合が対象です。ただし、常滑市民文化会館、常滑市中央公民館、常滑市青海公民館、常滑市南陵公民館は対象外とします。

4.助成対象事業

次の全ての要件を満たす「文化芸術活動等」を助成対象とします。

  1. 営利、宣伝を目的とした事業でないこと。

  2. 令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間において常滑市民文化会館で行った事業と同じ趣旨で行う事業であること。

  3. 常滑市民文化会館の施設が使用できなくなったために、代わりとして他の対象施設を使用して行う事業であること。

  4. 申請年度内(3月31日)までに完了する事業であること。

助成対象となる「文化芸術活動等」とは

助成対象となる「文化芸術活動等」とは、次のいずれかに該当する事業です。

  • 音楽、美術、写真、演劇、舞踏その他の芸術振興のための公演、展示、発表、練習等
  • 伝統芸能その他の芸能の伝承又は振興のための公演、展示、発表、練習等
  • 茶道、華道、書道などの生活に係る文化又は生涯学習の振興のための展示、発表、練習等
  • 常滑市の社会教育、生涯学習、文化芸術の振興及び発展に資する講演会、研修会、集会等

対象外事業

次のいずれかに該当する事業は助成できません。

  • 1,000円(常滑市内の施設を使用する場合は3,000円)を超える入場料又はこれに類するものを徴収する事業
  • 宗教活動・政治活動に関係する事業、慈善事業
  • 公演、展示、発表、練習等の事業で、出演者、出品者、発表者、参加者(入場者、観覧者等は含まない。)に常滑市民が含まれていない場合
  • 講演会、研修会、集会等の事業で、主な対象者が常滑市民でない場合又は常滑市民の割合が少ないと市長が判断した場合
  • 常滑市社会教育関係団体活動事業補助金・常滑市認定地域クラブ活動費補助金以外の補助金や助成金の交付対象となっている事業

5.助成対象経費

  • 施設使用料、付属設備使用料
  • 音響・照明操作委託
  • 会場設営費

6.助成金額

助成金の額は以下の計算により算出し、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。また、上限額を限度に交付します。

助成金額=(助成対象経費ー入場料等の収入)×助成率

常滑市民文化会館の減免区分

助成率

助成上限額

100%減免団体

10分の10

1事業につき300,000円

50%減免団体

4分の3

1事業につき225,000円

その他の団体、個人

2分の1

1事業につき150,000円

※この「減免区分」は、市民文化会館使用料減免取扱要綱による減免区分です。文化振興事業による減免は「100%減免団体」に含まれません。

セントレア地内(空港島)の施設を使用する場合は、10,000円が加算されます。

7.一年度間に申請できる事業数・日数の上限

同一年度内に申請できる事業数・日数は、3事業・12日間まで(常滑市文化協会は8事業・16日間まで)です。

8.交付申請等の手続き

以下のページを確認してください。

9.Q&A

Q.冷暖房費は助成対象経費となるか。

A.助成対象となります。「施設使用料」又は「付属設備使用料」として申請してください。


Q.助成対象経費の「会場設営費」とはどのようなものか。

A.会場として使用するために直接必要な経費です。たとえば、舞台や客席が設置されていない会場を使用する際に、簡易ステージや椅子を設置する経費などが該当します。会場設営に直接関係のない道具の運搬、出演者の輸送などは対象となりません。

また、仮に常滑市民文化会館で実施したとしても同様に必要となるような経費は対象となりません。


Q.施設使用料がかからない施設を使用する場合でも、会場設営費は助成対象となるか。

A.助成対象となります。


Q.過去に第1展示室を使用していた場合も助成対象となるか。

A.常滑市民文化会館第1展示室は引き続き開館しているものの、展示搬入口が使えなくなったことなどにより常滑市民文化会館で引き続き同じ事業が実施できない場合もあります。このような場合に代替施設を使用して行う事業は助成対象となります。


Q.過去にあなたのギャラリーを使用していた場合は助成対象となるか。

A.対象となりません。


Q.新規で行う文化芸術活動等の事業は助成対象となるか。

A.新規事業は対象となりません。


Q.過去に常滑市民文化会館で行った事業と違う事業を行う場合は助成対象となるか。

A.趣旨が異なる事業は対象となりません。代替施設で行うことに伴う制約による変更や、規模・実施時期・回数の変更、リハーサルの有無など、以前の事業と異なる点があっても、事業の趣旨や目的が同一と判断できる場合は対象となります。


Q.発表会の出演者から参加費を徴収する場合、展示会の出品者から出品料を徴収する場合、メンバーから会費を徴収する場合などは助成対象となるか。

A.入場者・観覧者・受講者などのお客さんから徴収する入場料等ではなく、事業を主催する側の構成員や参加者から徴収する参加費等の場合は1,000円を超えていても助成対象となります。ただし、営利、宣伝等に該当する場合は対象となりません。


Q.企業からの協賛金を受けて実施する事業は助成対象となるか。

A.助成対象となりますが、営利、宣伝等に該当する場合は対象となりません。


Q.1年度間に申請できる事業数・日数の数え方は?

A.数え方の例は次のとおりです。

  • ピアノの発表会を日曜日に、リハーサルを前日に、会場準備を前々日に行う場合→1事業・3日間
  • バレエの発表会を日曜日に、そのリハーサルを本番の2週間前に行う場合→1事業・2日間(日にちが連続していなくても本番に伴うリハーサルなどは合わせて1事業と数える)
  • 吹奏楽の合同練習を単発で、同じ日の午前・午後に行う場合→1事業・1日間
  • 継続的に毎月2回、4月から3月までダンスの練習を行う場合→1事業・24日間(ただし、助成対象となるのは12日間分まで)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習スポーツ課
〒479-0003
愛知県常滑市金山字下砂原78-1
電話:0569-43-5111(代表)、0569-44-4600(直通)ファクス:0569-43-8011
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