不動産取引時の水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明について
不動産取引時の水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明について
近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結時における重要な要素となっていることを受け、令和2年7月17日付けで宅地建物取引業法施行規則が改正され、重要事項説明時に水害ハザードマップにおける、取引の対象物件の所在地を説明することが義務化されました(令和2年8月28日施行)。
水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況
区 分 |
作成有無 |
備 考 |
---|---|---|
洪水 |
無 |
洪水浸水想定区域の指定はありません |
雨水出水 (内水) |
有 (令和6年6月作成) |
雨水出水浸水想定区域 (令和6年6月3日付指定) |
高潮 |
有 (令和5年3月作成) |
高潮浸水想定区域 (令和3年6月11日付指定) |
水害ハザードマップの確認方法
【高潮】
以下のリンク先から、「常滑市風水害ハザードマップ」をご覧ください。
※印刷物は、市役所3階防災危機管理課で配布しています。
【雨水出水(内水)】
以下のリンク先から、「雨水出水浸水想定区域図」をご確認ください。
※印刷物は配布していません。
よくある質問
Q1.水防法に基づいたハザードマップの印刷物はどこで入手できますか。
市役所3階防災危機管理課で配布しております。
現在水防法に基づいたハザードマップの印刷物は、”高潮のみ”作成しています。
※郵送での配布は行っておりません。
Q2.該当の宅地建物が高潮浸水想定区域であるか知りたい。
以下の愛知県ホームページで、高潮浸水想定区域の概要、公表図面等を確認することができます。
「マップあいち 高潮浸水マップ」では、住所検索等により高潮浸水想定区域を確認することができます。
Q3.該当の宅地建物が雨水出水(内水)浸水想定区域であるか知りたい。
以下のリンク先から、「雨水出水浸水想定区域図」をご確認ください。
Q4.該当の宅地建物が津波災害警戒区域であるか知りたい。
以下の愛知県ホームページで、津波災害警戒区域の概要、津波災害警戒区域の公示に係る図書等を確認することができます。公示に係る図書は、市役所3階防災危機管理課窓口でも閲覧できます。
「マップあいち 津波災害情報マップ」では、住所検索等により津波災害警戒区域を確認することができます。
Q5.該当の宅地建物が土砂災害(特別)警戒区域であるか知りたい。
「マップあいち 土砂災害情報マップ」では、住所検索等により土砂災害(特別)警戒区域を確認することができます。
Q6.浸水実績を確認したい。
過去の水害における浸水実績をもとに「浸水実績図」を作成しております。
「マップあいち 水害情報マップ」では、住所検索等により過去の浸水実績を確認することができます。
Q7.宅地建物取引業法施行規則の改正について詳しく知りたい。
以下の国土交通省ホームページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
防災危機管理課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6107 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください