津波災害警戒区域について

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ページ番号1003772  更新日 令和4年6月1日

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津波災害警戒区域が指定されました

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、令和元年7月30日に愛知県で津波災害警戒区域が指定されました。

「津波災害警戒区域」とは、想定最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあり、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として、県知事が指定するものです。

詳しくは県のホームページを御覧ください。

また、市役所3階20番窓口:防災危機管理課で公示図書の閲覧ができます。

このページに関するお問い合わせ

防災危機管理課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6107 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください