障害福祉サービス

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002349  更新日 令和3年5月10日

印刷 大きな文字で印刷

障害福祉サービスについて

在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスなどがあります。

 

サービス利用までの流れ

 サービス利用までの流れ

申請の時に用意していただくもの

<新規申請の方>

次のものをご用意ください。

  1. 通知カードまたはマイナンバーカード
  2. 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、自立支援医療受給者証(精神通院)
  3. 障害年金証書等の写し
  4. 障害年金等の振込通知書や預金通帳など年金額のわかるものの写し
  5. 地域生活支援事業受給者証
  6. 障害児通所受給者証

地域生活支援事業受給者証の画像
地域生活支援事業受給者証

障害児通所受給者証の画像
障害児通所受給者証

※3~7まではお持ちの方のみご用意ください。

※代理の方が申請する場合には、代理の方の身元が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご用意ください。

<更新申請の方>

上記に加え、次のものをご用意ください。

  • 障害福祉サービス受給者証

障害福祉サービス受給者証1の画像
障害福祉サービス受給者証1

障害福祉サービス受給者証2の画像
障害福祉サービス受給者証2

※お持ちになっている障害福祉サービス受給者証1または障害福祉サービス受給者証2のどちらかをご用意ください。

<サービス支給取り下げをする場合>

サービスを利用されている方が亡くなった場合やサービスを利用しなくなった場合には、支給取り下げの手続きをしていただきます。その際は、次のものをご用意ください。

  • 障害福祉サービス受給者証

サービスの内容

介護給付

サービス名称 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 入浴や排せつ、食事の介護など自宅での生活全般にわたる介護を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由にある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方の外出に同行し、必要な援助や情報を提供します。
行動援護 知的や精神の障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを組み合わせて提供します。
生活介護 常に介護が必要な方に、日中に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会の提供などを行います。
短期入所(ショートステイ) 介護を行う人が病気などにより、短期の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常に介護が必要な方に、日中に病院などで機能訓練や看護、日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、主に夜間に入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

サービス名称 サービス内容

就労移行支援

一般就労への移行に向けて、一定の期間、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場さがしなどの支援を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等で雇用されることが困難な方に、通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、必要な知識、能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行います。

就労定着支援 就労移行支援等を利用して一般就労した方に、相談を通じて就業に伴う生活面の課題の把握や企業や関係機関等との連絡調整を行います。

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、一定期間、身体的リハビリテーションや相談支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、一定期間、食事や家事等の日常生活能力を向上させるための訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を営む方に、相談や日常生活上の援助を行います。

自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助を利用していた人で一人暮らしを希望する方に対して、定期的な巡回訪問や地域生活に向けた相談・助言を行います。

 

利用者負担の軽減制度

サービス利用者の所属する世帯の所得に応じた区分により、それぞれに負担の上限額(月額)が決められています。

所得区分の対象となる世帯の範囲

対象者 世帯の範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障がい者本人とその配偶者

障がい児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担上限月額

障がい者
所得区分 対象となる人 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割16万円未満)の人

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円
障がい児
所得区分 対象となる人 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)の人

※入所施設利用者(20歳未満)を除く

4,600円
一般2 上記以外の人 37,200円

 

障害福祉サービス事業所向け

1 契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書

障害福祉サービス利用者と契約を締結しましたら、次の報告書を福祉課まで提出してください。

2 過誤申立て(取下げ)依頼書

障害福祉サービス請求に係る過誤申立て(取下げ)依頼する場合は、次の様式を使用し提出してください(同様の様式がある場合はそちらを使用しても構いません。)。
※提出する前に福祉課へ事前に連絡をしてください。

3 暫定支給決定の取扱いについて

自立訓練・就労支援移行・就労継続支援A型の障害福祉サービスについては、当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間(暫定支給決定期間)を定めています。
暫定支給決定に関する通知及び報告書の様式は次のとおりです。
※報告書・その他資料は暫定支給決定期間の終期の14日前までに提出してください。遅れる場合は福祉課まで連絡してください。

4 就労アセスメントについて

就労継続支援B型は、次のいずれかに該当する方が利用対象となっており、該当しない方が就労継続支援B型の利用を希望する場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受ける必要があります。

<就労継続支援B型利用対象者>

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 50歳以上の者または障害基礎年金1級受給者

就労アセスメントを行う事業所は次のアセスメントシート・報告書を使用してください。

5 障害児通所支援等と日中一時支援事業の併給に係る取扱いについて

障害児通所支援等と日中一時支援事業の併給に関する通知については、次のとおりです。

6 就労移行支援事業と一般就労の併用について

就労移行支援事業と一般就労の併用に関する通知については次のとおりです。

7 自立訓練等に係る標準利用期間を超える支給決定の取扱いについて

自立訓練及び就労移行支援については、標準利用期間が設定されています。標準利用期間を超える支給決定の取扱いに関する通知は次のとおりです。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください