障がい者の福祉用具

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ページ番号1000835  更新日 令和3年5月25日

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補装具費の支給

身体障がい者・児に対し、その身体的欠損又は身体機能の損傷を補い、日常生活を容易にするために必要な補装具費の支給を行います。
【主な補装具の種類】
義手、義足、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの一部等
※購入後の申請は、給付対象となりませんのでご注意ください。
※介護保険制度による支給(貸与)となることがあります。
※1割を利用者が負担することになります。所得に応じて一定の負担上限が設定されます。ただし、所得制限により対象とならない場合があります。
※障がいの種類や等級により対象となる補装具が異なります。詳しくは福祉課にお問合せください。

日常生活用具の給付・貸与

障がい者等が自力で日常生活を送ることができるように、日常生活用具を給付・貸与します。
日常生活用具の対象者、性能や基準額等については次のPDFファイルをご覧ください。

※令和3年4月から人工内耳用外部装置及び人工内耳用電池を追加しました。

以下の対象者については、日常生活用具給付等意見書が必要となります。

 

  1. 難病患者等
  2. 呼吸器機能障害以外の方で、ネブライザー又は電気式たん吸引器を申請する方
  3. 呼吸器機能障害・心臓機能障害以外の方で、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)を申請する方

【ストーマ用装具を申請される方へ】
ストーマ用装具の他に日本オストミー協会が掲げるストーマ用品20品目も補助の対象としています。ストーマ用品20品目については次をご覧ください。
 

※購入後の申請は、給付対象となりませんのでご注意ください。
※1割を利用者が負担することになります。所得に応じて一定の負担上限が設定されます。ただし、所得制限により対象とならない場合があります。
※介護保険制度による支給(貸与)となることがあります。

大人用紙おむつの支給、車いす・介護用品の貸出

【お問い合わせ】
常滑市社会福祉協議会
電話:0569-43-0660

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください