地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス)

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ページ番号1002599  更新日 令和2年9月29日

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移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある方に、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。
 

対象者

  • 視覚障がい者(児)
  • 肢体不自由で身体障害者手帳1級程度の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 精神障がいを支給事由とする年金を受給している方
  • 難病患者

利用までの流れ

  1. 福祉課で申請手続きをします。
  2. 地域生活支援事業受給者証を発行し、申請者へお渡しします。
  3. 市登録事業所にて受給者証を提出し、サービス利用のための契約を交わします。
  4. サービス利用の開始。

申請書類

  • 申請書(用紙は福祉課にあります)
  • 障がい者手帳
  • 難病患者であることが分かるもの(医師意見書、特定医療受給者証など)
    ※難病患者の方のみ
  • 障害福祉サービス受給者証、障害児通所受給者証
    ※お持ちの方のみ

その他

  • 所得に応じて利用者負担が発生します。
  • 通園、通学、通勤は対象外です。
    ※通院は原則対象外ですが、場合によっては認められることがあります。
  • 1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
  • 市登録事業所を確認したい場合には、福祉課までお問い合わせください。

日中一時支援事業

日中、障がい者(児)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援をします。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

利用までの流れ

  1. 福祉課で申請手続きをします。
  2. 地域生活支援事業受給者証を発行し、申請者へお渡しします。
  3. 市登録事業所にて受給者証を提出し、サービス利用のための契約を交わします。
  4. サービス利用の開始。

申請書類

  • 申請書(用紙は福祉課にあります)
  • 障がい者手帳
  • 障害福祉サービス受給者証、障害児通所受給者証
    ※お持ちの方のみ

その他

  • 所得に応じて利用者負担が発生します。
  • 市登録事業所を確認したい場合には、福祉課までお問い合わせください。
  • 原則、日中活動系サービス(生活介護、就労継続支援、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス)と同一日に利用できません。

訪問入浴サービス

身体障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。

対象者

在宅の重度身体障がい者等で、医師の診断により入浴の許可のあった方

利用までの流れ

  1. 福祉課で申請手続きをします。
  2. 地域生活支援事業受給者証を発行し、申請者へお渡しします。
  3. 市登録事業所にて受給者証を提出し、サービス利用のための契約を交わします。
  4. サービス利用の開始。

申請書類

  • 申請書(用紙は福祉課にあります)
  • 訪問入浴用診断書(用紙は福祉課にあります)
  • 訪問入浴承諾書(用紙は福祉課にあります)
  • 障がい者手帳

その他

  • 所得に応じて利用者負担が発生します。
    ※消耗品(タオル、石けん等)については全額利用者負担です。
  • 支給量は最大月5回です。

事業所向け

常滑市で移動支援事業などの地域生活支援事業を行うためには、常滑市から指定を受ける必要があります。
次の「常滑市地域生活支援事業の指定申請等について」をご確認いただき、福祉課へお問い合わせください。

登録申請

次の申請書及び関係書類を福祉課まで提出してください。

変更申請

登録内容を変更する場合には、次の申請書及び変更内容が分かるものを福祉課まで提出してください。

廃止・休止・再開届出

事業を廃止(休止・再開)する場合には、次の届出書を福祉課まで提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください