障がい者の交通サービス
障がい者の交通サービスについて紹介します。
障がい者の方などに向けた運賃割引や通行料金の補助などについては次のとおりです。
(申請窓口が福祉課以外の制度もありますのでご注意ください。)
タクシー料金の補助
タクシー料金を助成する利用券を、年間40枚交付しています。
・1回のタクシー利用につき、1枚の利用になります。ただし、時間制運賃を採用のタクシーを利用の場合は、1回の利用につき5枚の範囲内で使用できます。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 視覚、下肢又は体幹機能障がいで、身体障害者手帳3級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※自動車税または軽自動車税の減免を受けている方を除きます。
※平成30年度から、たん吸引、経管栄養の注入などの医療的ケアが必要な方に対しては、自動車税または軽自動 車税の減免を受けていても、利用券の交付対象となりました。
※路線バス運賃助成利用券の交付を受けている方を除きます。
ご用意していただく物
障がい者手帳(必ずご用意ください)
※自動車税または軽自動車税の減免を受けている方で、医療的ケアが必要な方については、医療的ケアを要することを証明する書類(医師の意見書など)をご用意ください。
有料道路通行料の割引
身体に障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、又は第1種身体障害者もしくは第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を利用する場合に、通行料金の割引(50%)が受けられます。
※営業用の自動車は除きます。
ご用意していただく物
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検証
- ETCカード(原則、障がいのある方本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※3、4はETCをご利用される方のみ
普通運転免許取得費助成
身体に障がいのある方が自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の一部(3分の2以内、100,000円を限度)を助成します。※1人1回限り
ご用意していただく物
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証
- 自動車運転免許を取得するために要した経費を明らかにする書類
※免許の取得前又は取得後6月以内に上記のもの揃えて申請してください。
自動車改造費助成
上肢、下肢、体幹機能障がいのある方が就労等のため、自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を100,000円を限度に助成します。
※所得制限があります
※1車両1回限り
ご用意していただく物
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証(道路交通法第91条に規定する免許の条件を付された物)
- 改造施工業者の見積書
- カタログ等の写し
※改造施工前に申請してください。
鉄道旅客運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により、鉄道各社の運賃が割引されることがあります。
お問い合わせ
割引になる対象者や割引金額につきましては、各鉄道会社にお問い合わせください。
バス運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により、各バス会社の運賃が割引されることがあります。
お問い合わせ
割引になる対象者や割引金額につきましては、各バス会社にお問い合わせください。
タクシー料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により、各タクシー会社の料金が割引されます。
お問合せ
各タクシー会社
航空旅客運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)の提示により、国内定期路線の普通運賃が割引されることがあります。
お問い合わせ
割引になる対象者や割引金額につきましては、各航空会社にお問い合わせください。
駐車可の標章
身体等の障害により歩行困難な方は、標章の提示により駐車禁止および時間制限駐車区間の規制から除外されます。
お問い合わせ
警察署
移送サービス
外出支援サービス
病院等外出時の送迎を援助します。(下記のいずれも該当される方のみ)
- 市民税非課税世帯に属する方
- 身体障害者手帳1~3級または要介護認定3~5の方
- 屋外での移動時に車イスまたは担架を必要とする方、及び人工透析等のため通院の必要がある方
- 本人自身での移動または家族による送迎が困難な方
お問い合わせ
常滑市社会福祉協議会
電話:0569-43-0660
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください