高額障害福祉サービス等給付費のご案内
高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)について
制度の内容
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における1カ月の自己負担額の合計が一定の基準額を超えた場合に申請すると超えた金額が払い戻しされます。
世帯の範囲
種別 | 世帯の具体的な範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳の方は除く) |
本人とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 (施設に入所する18、19歳の方を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
合算の対象となるサービス利用料
合算対象となるサービス利用料 | 主なサービスの内容 |
---|---|
障害福祉サービス の利用者負担額 | 居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援(A型・B型)など |
障害児通所(入所)サービスの利用者負担額 | 児童発達支援、放課後等デイサービスなど |
補装具費の利用負担額 | 車いす、装具、補聴器など |
介護保険サービスの利用者負担額 | 訪問介護、通所介護、通所リハビリなど |
支給される償還額
世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。
※次の場合には、受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- 1人の方が2つ以上のサービスを利用している場合
- 障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを利用している場合
償還される事例・手続きについて
償還される事例や手続きの方法などは次のPDFデータをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください