ヘルプマークを配布します。

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ページ番号1003351  更新日 令和4年1月4日

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ヘルプマークの配布について

 愛知県では、障がいのある方が日常生活や社会生活を送る上での社会的障壁の除去に向けた環境整備の取組みの一環として、ヘルプマークを市町村などの窓口で配布しています。

ヘルプマークとは

 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう東京都が作成したマークです。

 ヘルプマークには、ストラップがついており、鞄などにつけることができます。また、付属物としてシールがついているので、必要な支援をシールに記載し、マークの裏面に貼付することができます。

ヘルプマーク

配布方法について

配布対象者

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見から分からない方

配布場所

市役所2階福祉課

配布条件

  • ご希望の方に無償で配布します。援助や配慮を必要とする方であれば、どなたでもご利用いただけます。
  • 配布対象者またはその代理人(ご家族や支援者など)からの口頭による申し出により配布します。障がい者手帳、身分証明書の提示や申請書などの提出は不要です。
  • 1人1つまでの配布となります。
  • 郵送による配布は行いません。

その他

ヘルプマークにかかるご理解とご協力のお願い

 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプカードについて

 常滑市では、平成26年1月からヘルプカードの配布を行っています。
 ヘルプカードの配布の目的もマークと同様でありますが、ヘルプカードでは障がい特性や緊急時の連絡先などを記載できるようになっています。
 ヘルプマークとヘルプカードの両方を配布することも可能ですので、両方の配布を希望される場合には、福祉課窓口でお申し出ください。

民間事業者の皆様へのお願い

 愛知県では、全県的なヘルプマークの普及啓発を図るため、「ヘルプマーク普及パートナーシップ制度」を設け、愛知県で作成した啓発用ポスターの掲示など、ヘルプマークの普及啓発にご協力いただける民間事業者を募集しています。
 制度の概要、登録方法などについては、下記リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください