令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ(令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置)

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ページ番号1009305  更新日 令和8年4月3日

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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正により給与所得控除が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては、令和8年度の介護保険料の算定に限り、特別な取り扱いを行います。   

税制改正の内容

令和7年中の給与所得控除額が、55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

給与収入金額ごとの給与所得控除額

給与の収入金額

改正後の控除額          

改正前の控除額

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

介護保険料算定における特例措置

介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。

給与所得控除額の調整

給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を税制改正前の控除額と同様に調整して計算します。

市民税課税・非課税の判定

介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。(世帯員の市民税課税・非課税の判定についても同様に調整を行います。)

よって、税制改正後の給与所得等控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

≪例≫前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

    年 度

     市民税     

     介護保険料   

 令和7年度 

      課税

      第6段階

 令和8年度

     非課税

      第6段階

※本市において令和8年度の市民税に関しては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください