介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書について

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ページ番号1007226  更新日 令和6年2月9日

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介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
この「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という。)は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

1 延期通知書が届いた場合

延期通知書に対しては、新たに手続きをしていただく必要はありません。
恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

2 更新申請に係る延期通知書の省略について

更新申請をされた方で、現在の有効期間の満了日までに新たな要介護・要支援認定を行うことができる場合については、延期通知書を省略して差し支えないとの方針が国から示されております。
本市では、国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合には、延期通知書を省略しますので、ご理解をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください