介護保険サービス一覧
介護保険事業一覧
市内介護事業所一覧
要支援・要介護認定を受けた方が利用できるサービス
通所サービス
【デイサービス】通所介護
- 要支援1・2
介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービス)が利用できます。
- 要介護1~5
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行います。
【デイケア】通所リハビリテーション
- 要支援1・2
介護老人保健施設や病院、診療所などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションのほか、目標に合わせた選択的サービスを行います。
※選択的サービスの提供
1運動器機能向上、2栄養改善、3口腔機能向上、4アクティビティ - 要介護1~5
介護老人保健施設や医療機関で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで行います。
訪問サービス
訪問介護
- 要支援1・2
介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス)が利用できます。
- 要介護1~5
ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、食事、掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
- 要支援1・2
居宅に浴室が無い場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。 - 要介護1~5
介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。
訪問看護
- 要支援1・2
医師の指示により、看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 - 要介護1~5
医師の指示により、看護師などが訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
- 要支援1・2
事業所の医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 - 要介護1~5
医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
- 要支援1・2
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な人の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 - 要介護1~5
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
短期入所
【ショートステイ】短期入所生活・療養介護
介護老人福祉施設や介護法人保健施設、医療施設に短期間入所する人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行います。
その他
特定施設入居者生活介護
特定施設(指定を受けた有料老人ホームなど)に入居している人に、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。
福祉用具貸与
日常生活の便宜を図るための車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行補助つえなどのレンタルを行います。
※介護度によって利用できない品物がありますのでご注意ください。
特定福祉用具販売
日常生活の便宜を図るための腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽などの購入費を支給します。
1年度に10万円を上限とし、9割~7割を支給します。
住宅改修費の支給
手すりの取付け、段差解消、滑りの予防、扉の取替え、洋式便器への取替えなどの改修費を支給します。
1住居に20万円を上限とし、9割~7割を支給します。
支援計画作成(ケアプラン)
介護予防サービス計画・介護サービス計画を作成したり、サービス提供事業者との連絡・調整などを行います。
地域密着型
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスを行います。
看護小規模多機能型居宅介護
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで、「通い」を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や訪問看護、短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスを行います。
認知症対応型通所介護
認知症の人が対象の通所介護で、食事や入浴、専門的なケアを日帰りで行います。
【グループホーム】認知症対応型共同生活介護
認知症の人が共同生活する住宅で、食事・入浴、機能訓練などのサービスを行います。
※要支援1の人は利用できません。
地域密着型通所介護
- 要支援1・2
介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービス)が利用できます。
- 要介護1~5
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に、食事・入浴、機能訓練などのサービスを行います。
※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
※要支援1・2の人は利用できません。
施設サービス
※要支援1・2の人は施設サービスは利用できません。
【特別養護老人ホーム】介護老人福祉施設
日常生活に常時介護が必要な人が入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や療養上の世話を提供する施設です。
※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
【老人保健施設】介護老人保健施設
病状が安定している人に対し、在宅復帰を目指して、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを一体的に提供する施設です。
介護医療院
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
介護保険関係の行政窓口
- とこなめ北部高齢者相談支援センター
所在地:常滑市神明町3-35(とこなめ市民交流センター1階)
電話:0569-43-0662(受付時間9:00~16:00 ※土日祝定休) - とこなめ中部高齢者相談支援センター
所在地:常滑市りんくう町2丁目20番3 イオンモール常滑 1階
電話:0569-84-0270(受付時間9:00~18:00 ※日曜定休) - とこなめ南部高齢者相談支援センター
所在地:常滑市苅屋町1-58
電話:0569-34-7128(受付時間9:00~17:00 ※土日定休) - 高齢介護課
所在地:常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133(受付時間9:00~16:00 ※土日祝閉庁)
介護サービス利用の手続き
詳しくはこちらのガイドBOOKをご覧ください。(サービス利用までの流れ 6ページ、7ページ)
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高齢者福祉ガイドBOOK (PDF 5.4MB)
※印刷等はできません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
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