介護保険料について
介護保険料についての説明です
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
介護保険料は、介護保険のサービスに必要な費用(給付費等)や65歳以上の人数などの見込みにより3年ごとに見直します。令和3年度の保険料は下表のとおりで、サービスに必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、市民税課税状況や前年度の所得状況に応じて分かれています。
65歳以上の皆さん(第1号被保険者)には、毎年7月中旬に納入通知書(介護保険料のお知らせ)を送付します。納入通知書には、その年度の介護保険料年額や納め方が記載してありますので、よくご確認ください。
所得段階 | 対象者 |
対象者(条件) |
算式 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
|
基準額×0.30 | 20,160円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万超120万円以下 | 基準額×0.50 | 33,600円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 |
基準額×0.70 |
47,040円 |
第4段階 | 市民税課税世帯で本人市民税非課税 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額×0.90 | 60,480円 |
第5段階(基準額) |
市民税課税世帯で本人市民税非課税 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 | 基準額 |
67,200円 (月額5,600円) |
第6段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 80,640円 |
第7段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 87,360円 |
第8段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 100,800円 |
第9段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 基準額×1.70 | 114,240円 |
第10段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が400万円以上600万円未満 | 基準額×1.80 | 120,960円 |
第11段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が600万円以上800万円未満 | 基準額×1.90 | 127,680円 |
第12段階 | 市民税本人課税 | 合計所得金額が800万円以上 | 基準額×2.00 | 134,400円 |
消費税10%への引き上げによる低所得者の保険料軽減強化として、平成31年度から第1~3段階の保険料(年額)が減額されています。
*合計所得金額とは
- 扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額を用います。
- 「土地売買等に係る特別控除額」がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除します。
- 所得段階が第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除します。
- 所得段階が第1~5段階の人で「給与所得」が含まれている人は、給与所得から10万円を控除します。
- 所得段階が第6段階以上の人で「給与所得」または「公的年金等に係る雑所得」が含まれている人は、それらの合計額から10万円を控除します。
介護保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)
- 対象者:老齢・退職・遺族・障害年金を年額18万円以上受給している人(老齢福祉年金は対象となりません)
- 納め方:年金支給月(年6回・偶数月)に年金から天引きします。
- 参考:4月・6月は、2月と同じ額で仮徴収します。8月・10月・12月・翌年2月は、7月に通知する年額によって調整した額で天引きします。
納付書・口座振替で納付(普通徴収)
- 対象者:上記以外の人、年度途中で65歳になった人、他の市区町村から転入してきた人など
- 納め方:7月から翌年2月までの計8回で納めていただきます。納期限は月末です。
参考:年度途中で65歳になった人、転入してきた人などは、年度途中から特別徴収へ切り替わることがあります。
普通徴収の人には、口座振替での納付を勧めています。希望の人は、高齢介護課または市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に通帳・届出印などを持参して手続きしてください。
口座振替を利用しない人には、納付書を送付しますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。
(郵便局での納付はできません)
※コンビニエンスストアでの納付の場合、納期限を過ぎた納付書、バーコード表示がない・読み込めない納付書、金額が300,000円を超えている納付書は利用できません。
保険料を滞納すると
介護保険制度は、皆さんが納める保険料によって運営しています。保険料を滞納すると、滞納期間に応じて給付制限を受けることになります。介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料の納め忘れのないようにしましょう。災害などにより保険料納付が困難となった人は、高齢介護課までご相談ください。
主な保険制度における保険料の算定方法
主な保険制度における保険料の算定方法は、後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税では、総所得金額等(旧ただし書き方式)を用いていますが、介護保険料については、介護保険施行令第38条及び39条において合計所得金額を用いることとされています。
総所得金額等(旧ただし書き方式)と、合計所得金額の違いは以下の表の通りです。
※土地や住宅を売却した場合、次年度の保険料段階が引き上がる可能性があります。
計算項目 | 合計所得金額 | 総所得金額等 (旧ただし書き方式) |
---|---|---|
総合所得金額※損益通算後 事業所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 不動産所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 利子所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 配当所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 給与所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 雑所得 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 一時所得×2分の1 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 総合課税の短期譲渡所得の金額 |
〇 |
〇 |
総合所得金額※損益通算後 総合課税の長期譲渡所得の金額×2分の1 |
〇 |
〇 |
分離課税の短期譲渡所得 (※5年以下の土地、住宅を売却した場合) |
〇※1 |
〇※2 |
分離課税の長期譲渡所得 (※5年を超える土地、住宅を売却した場合) |
〇※1 |
〇※2 |
分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(損益通算後) |
〇 |
〇 |
分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額 |
〇 |
〇 |
分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額 |
〇 |
〇 |
山林所得金額(損益通算後) |
〇 |
〇 |
退職所得金額(損益通算後) |
〇 |
× |
基礎控除 |
× |
〇(33万円) |
純損失の繰越控除 |
× |
〇 |
雑損失の繰越控除 |
× |
× |
※1 介護保険料は特別控除後(平成30年4月から)
※2 国民健康保険税の軽減判定所得は特別控除前
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料
40歳から64歳までの人の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合など)により異なります。加入している医療保険者にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
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